○大崎市予算事務規則
平成18年3月31日
規則第61号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,予算の編成及び執行に関し,法令その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長等 総務部長,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,建設部長,総合支所長,教育部長,議会事務局長,監査委員事務局長,農業委員会事務局長及び会計管理者をいう。
(2) 一般職の職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員(第4号に掲げる会計年度任用職員を除く。)をいう。
(3) 特別職の地方公務員 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員をいう。
(4) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(令2規則68・全改)
(歳入歳出予算の科目の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条に定める区分を基準として,毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書で定めるものとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針等)
第4条 総務部長は,毎年11月30日までに翌会計年度の予算編成方針を定め,予算編成要領その他予算の見積りに必要な資料を添えて部長等に通知しなければならない。
(平19規則29・一部改正)
(予算見積書)
第5条 部長等は,前条の予算編成方針等に基づき,その所掌する事務事業に係る歳入歳出予算,継続費,繰越明許費,債務負担行為及び地方債に関する見積書(以下「予算見積書」という。)のうち必要な書類を作成し,予算の調製に必要な資料を添えて,総務部長に,その指定する期日までに提出しなければならない。
(平19規則29・一部改正)
(予算の査定)
第6条 総務部長は,前条の規定により提出された予算見積書の内容を調査し,部長等の意見を聴いて予算原案を調製し,市長の査定を受けなければならない。
2 総務部長は,前項の査定が完了したときは,その結果を直ちに部長等に通知しなければならない。
(平19規則29・一部改正)
(予算及び予算に関する説明書の作成)
第7条 総務部長は,前条第1項の査定の結果により,予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。
(平19規則29・一部改正)
(予算の補正)
第8条 前3条の規定は,補正予算の編成にこれを準用する。
(予算の通知)
第9条 総務部長は,予算が成立したときは,直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。
2 前項の通知は,作成した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(平19規則29・一部改正)
第3章 予算の執行
(予算執行の原則)
第10条 予算は,計画的かつ効率的に執行しなければならない。
(予算執行の運用方針)
第11条 総務部長は,予算の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは,予算の執行に関する運用方針を策定し,部長等に通知するものとする。
2 総務部長は,必要と認めるときは,部長等に対し,予算の執行に関し資料の提出を求め,又は指示することができる。
(平19規則29・一部改正)
(予算執行計画)
第12条 部長等は,第9条第1項の規定による通知を受けたときは,速やかに予算執行計画案を作成し,これを総務部長に提出しなければならない。ただし,総務部長が不要と認めるときは,この限りでない。
2 総務部長は,前項の規定により予算執行計画案が提出されたときは,部長等の意見を聴いて必要な調整を行い,会計管理者と協議のうえ,予算執行計画を作成しなければならない。
3 総務部長は,前項の予算執行計画を作成したときは,直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。
4 前3項の規定は,予算執行計画を変更する場合にこれを準用する。
(平19規則29・一部改正)
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は,予算の通知と同時(当初予算にあっては4月1日)に当該部長等に配当したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず,総務部長は,必要と認めるときは,予算執行計画に基づき歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務部長は,前項による決定をしたときは,直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。
(平19規則29・一部改正)
(歳出予算の配当替え)
第14条 部長等は,前条の規定により配当を受けた予算の全部又は一部を,他の部長等に配当替えする必要が生じたときは,総務部長に歳出予算配当替えの申請をするものとする。
2 総務部長は,前項の申請を受けたときは,関係部長等と協議して,歳出予算の配当替えをすることができる。
3 前条第3項の規定は,歳出予算の配当替えにこれを準用する。
(平19規則29・一部改正)
(歳出予算執行の制限)
第15条 部長等は,国庫支出金,県支出金,分担金及び負担金,市債その他特定の収入を財源とする事務事業については,当該特定の収入が確定した後でなければ歳出予算を執行することができない。ただし,総務部長が特別の事由によりこれにより難いと認めるときは,この限りでない。
(平19規則29・一部改正)
(歳出予算の流用)
第16条 部長等は,歳出予算の流用を必要とするときは,総務部長に予算流用の申請を行わなければならない。
2 前項の申請は,必要最小限度のものでなければならない。
3 総務部長は,第1項の申請を受けたときは,これを審査し,その可否を決定しなければならない。
4 第13条第3項の規定は,歳出予算の流用にこれを準用する。
(平19規則29・一部改正)
(歳出予算の流用の制限)
第17条 次に掲げる節の歳出予算は,その相互間かつ一般職の職員,特別職の地方公務員及び会計年度任用職員の区分に応じ,それぞれ同一の職に係るもの以外に流用することができない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 災害補償費
(6) 恩給及び退職年金
2 次に掲げる節の歳出予算は,原則として同一の節以外に流用することができない。
(1) 交際費
(2) 負担金,補助及び交付金
(3) 扶助費
(4) 補償,補填及び賠償金(工事に係る補償,補填及び賠償金を除く。)
(5) 償還金,利子及び割引料
(6) 積立金
(7) 寄附金
(8) 繰出金
(平20規則1・令2規則12・令2規則68・一部改正)
(予備費の充用)
第18条 第16条の規定は,予備費の充用にこれを準用する。
(一時借入金の借入れ)
第19条 一時借入金の借入れは,市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(平19規則29・一部改正)
(予算の繰越し)
第20条 部長等は,予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し,又は歳出予算について事故繰越しをする必要が生じたときは,繰越調書を作成し,当該会計年度内に総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は,前項の繰越調書の提出があったときは,必要な調製を行い繰越しの額を決定し,会計管理者及び当該部長等に通知するものとする。
3 部長等は,前項の規定により繰越しを決定された経費について,翌年度の5月20日までに繰越計算書を作成し,総務部長に提出しなければならない。
(平19規則29・一部改正)
(予算関係事項の合議)
第21条 部長等は,次に掲げる事項については,あらかじめ総務部長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の取得及び処分に関すること。
(2) 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。
(3) 基金の管理及び処分に関すること。
(4) 寄附の受納に関すること。
(5) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(6) 予算の執行に関係のある条例,規則等の制定及び改廃並びに許可及び認可に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,予算に関係のある重要又は異例な事項
(平19規則29・一部改正)
(予算執行状況の整理)
第22条 部長等は,歳出予算の配当額,支出負担行為の額,支出命令額及び配当残額を整理し,予算の執行状況を明確にしておかなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第23条 市長は,必要と認めるときは,歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況の報告を会計管理者に求めるものとする。
(平19規則29・一部改正)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか,予算の編成及び執行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行し,平成18年度の予算から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は,平成20年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第21号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度以前の年度分の予算については,なお従前の例による。
附則(令和2年12月15日規則第68号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。