○大崎市都市計画税条例

平成18年3月31日

条例第77号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて,都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収については,法令及び大崎市市税条例(平成18年大崎市条例第73号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち別表に掲げる区域に所在する土地及び家屋に対し,その価格を課税標準として,当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは,当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで,第21項から第23項まで,第25項,第27項から第30項まで,第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては,その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい,前項の「所有者」とは,当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は,第1項の規定にかかわらず,当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は,第1項及び前項の規定にかかわらず,当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平19条例31・平19条例33・平20条例35・平23条例33・平27条例22・平28条例21・令2条例13・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は,100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は,市税条例第67条第1項及び第2項の規定によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は,固定資産税の賦課徴収の例によるものとし,固定資産税を賦課し,及び徴収する場合に併せて賦課し,及び徴収する。ただし,市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し,及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては,この限りでない。

(大崎市行政手続条例の適用除外)

第7条 大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号)第3条又は第4条に定めるもののほか,都市計画税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については,大崎市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は,適用しない。

2 大崎市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか,徴収金を納付し,又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については,同条例第33条第3項第34条及び第34条の3の規定は,適用しない。

(平27条例10・追加)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市市税条例(昭和31年古川市条例第9号),三本木町都市計画税条例(昭和61年三本木町条例第3号)又は鹿島台町都市計画税条例(昭和58年鹿島台町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した都市計画税又は課すべき都市計画税については,なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに,合併前の条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の鹿島台町又は岩出山町の区域に係る平成17年度分から平成20年度までの都市計画税の税率は,第3条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

区域

税率

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

鹿島台町の区域

100分の0.2

100分の0.2

100分の0.2

100分の0.2

岩出山町の区域

100分の0.1

100分の0.2

5 合併前の岩出山町の区域に係る平成17年度及び平成18年度分の都市計画税は,第2条の規定にかかわらず,課さないものとする。

(法附則第15条第14項の条例で定める割合)

6 法附則第15条第14項に規定する条例で定める割合は,5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する条例で定める割合は,2分の1)とする。

(平27条例22・追加,平31条例20・令3条例15・令4条例19・令5条例14・一部改正)

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

7 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

(平29条例23・追加,平30条例31・平31条例20・一部改正,令2条例13・旧第9項繰上・一部改正,令3条例15・令4条例19・令5条例14・一部改正,令6条例21・旧第8項繰上・一部改正)

(法附則第15条第37項の条例で定める割合)

8 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

(令2条例13・追加,令3条例15・令4条例19・令5条例14・一部改正,令6条例21・旧第9項繰上・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

9 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

(令6条例21・追加)

(法附則第15条第42項の条例で定める割合)

10 法附則第15条第42項に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。

(令6条例21・追加)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

11 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について,同項の規定の適用を受けようとする者は,同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場,音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例31・追加,令6条例21・旧第10項繰下)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

12 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が,当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には,当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例273・全改,平21条例16・平24条例21・一部改正,平27条例22・旧第6項繰下・一部改正,平28条例21・旧第8項繰下・一部改正,平29条例23・旧第9項繰下,平30条例27・一部改正,平30条例31・旧第10項繰下,令2条例13・令3条例15・令4条例19・一部改正,令6条例21・旧第11項繰下・一部改正)

13 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は,当該宅地等調整都市計画税額が,当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には,前項の規定にかかわらず,当該都市計画税額とする。

(平18条例273・全改,平21条例16・平24条例21・一部改正,平27条例22・旧第7項繰下・一部改正,平28条例21・旧第9項繰下・一部改正,平29条例23・旧第10項繰下,平30条例27・一部改正,平30条例31・旧第11項繰下,令2条例13・令3条例15・一部改正,令6条例21・旧第12項繰下・一部改正)

14 附則第12項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は,当該宅地等調整都市計画税額が,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には,附則第12項の規定にかかわらず,当該都市計画税額とする。

(平18条例273・全改,平21条例16・平24条例21・平25条例17・一部改正,平27条例22・旧第8項繰下・一部改正,平28条例21・旧第10項繰下・一部改正,平29条例23・旧第11項繰下・一部改正,平30条例27・一部改正,平30条例31・旧第12項繰下・一部改正,令2条例13・令3条例15・一部改正,令6条例21・旧第13項繰下・一部改正)

15 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,附則第12項の規定にかかわらず,当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例273・追加,平21条例16・一部改正,平24条例21・旧第10項繰上・一部改正,平25条例17・一部改正,平27条例22・旧第9項繰下・一部改正,平28条例21・旧第11項繰下・一部改正,平29条例23・旧第12項繰下・一部改正,平30条例27・一部改正,平30条例31・旧第13項繰下・一部改正,令2条例13・令3条例15・一部改正,令6条例21・旧第14項繰下・一部改正)

16 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,附則第12項の規定にかかわらず,当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例273・追加,平21条例16・一部改正,平24条例21・旧第11項繰上・一部改正,平25条例17・一部改正,平27条例22・旧第10項繰下・一部改正,平28条例21・旧第12項繰下・一部改正,平29条例23・旧第13項繰下・一部改正,平30条例27・一部改正,平30条例31・旧第14項繰下・一部改正,令2条例13・令3条例15・一部改正,令6条例21・旧第15項繰下・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

17 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が,当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に,当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ,同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には,当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平18条例273・旧第10項繰下・一部改正,平21条例16・一部改正,平24条例21・旧第12項繰上・一部改正,平27条例22・旧第11項繰下・一部改正,平28条例21・旧第13項繰下・一部改正,平29条例23・旧第14項繰下,平30条例27・一部改正,平30条例31・旧第15項繰下,令2条例13・令3条例15・一部改正,令6条例21・旧第16項繰下・一部改正)

18 附則第12項及び第14項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に,附則第12項及び第15項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に,附則第13項第15項及び第16項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に,附則第15項から前項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに,前項の「農地」とは法附則第17条第1号に,前項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(平18条例273・旧第12項繰下・一部改正,平24条例21・旧第13項繰上・一部改正,平27条例22・旧第12項繰下・一部改正,平28条例21・旧第14項繰下・一部改正,平29条例23・旧第15項繰下・一部改正,平30条例31・旧第16項繰下・一部改正,令6条例21・旧第17項繰下・一部改正)

(読替規定)

19 法附則第15条第1項,第9項,第13項から第17項まで,第19項,第20項,第24項,第27項,第31項から第34項まで,第37項,第38項,第42項若しくは第45項,第15条の2第2項,第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り,第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平18条例273・旧第13項繰下・一部改正,平19条例31・平19条例33・平20条例35・平20条例41・平21条例16・平22条例18・平23条例33・一部改正,平24条例21・旧第14項繰上・一部改正,平25条例17・平26条例14・一部改正,平27条例22・旧第13項繰下・一部改正,平28条例21・旧第15項繰下・一部改正,平29条例23・旧第16項繰下・一部改正,平30条例27・一部改正,平30条例31・旧第17項繰下・一部改正,平31条例20・令2条例13・令2条例17・令3条例15・令4条例19・令5条例14・一部改正,令6条例21・旧第18項繰下・一部改正)

(用途変更宅地等に対して課する都市計画税の経過措置)

20 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第18条の規定に基づき,平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税については,平成27年改正法の規定による改正後の法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平18条例273・旧第14項繰下,平21条例16・一部改正,平24条例21・旧第15項繰上・一部改正,平27条例22・旧第14項繰下,平28条例21・旧第16項繰下,平29条例23・旧第17項繰下,平30条例31・旧第18項繰下,令6条例21・旧第19項繰下・一部改正)

21 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「平成30年改正法」という。)附則第22条の規定に基づき,平成30年度から令和2年度までの各年度の都市計画税については,平成30年改正法の規定による改正後の法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(令6条例21・追加)

22 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「令和3年改正法」という。)附則第14条の規定に基づき,令和3年度から令和5年度までの各年度の都市計画税については,令和3年改正法の規定による改正後の法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(令6条例21・追加)

23 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号。以下「令和6年改正法」という。)附則第21条の規定に基づき,令和6年度から令和8年度までの各年度の都市計画税については,令和6年改正法の規定による改正後の法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(令6条例21・追加)

(平成18年3月31日条例第273号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成17年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成18年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第31号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第33号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成19年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成19年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から,第2条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成20年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成21年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成20年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成20年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成21年10月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成21年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成22年3月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成21年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成21年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成23年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成22年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成23年9月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成22年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第14項の規定の適用については,同項中「,第35項若しくは第37項」とあるのは,「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成23年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成23年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の大崎市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第7項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第9項の規定は,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については,なおその効力を有する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第7項

前項

附則第6項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第9項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第6項

附則第6項

(平成25年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成24年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成25年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成24年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成26年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成25年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は,平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成25年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については,同項中「,第35項若しくは第40項」とあるのは,「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成26年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は,平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成26年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 新条例附則第6項の規定は,平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成28年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成27年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成27年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例附則第8項の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成28年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第8項を附則第7項とし,同項の次に2項を加える改正規定(附則第9項に係る部分に限る。)は,都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き,この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成28年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については,なお従前の例による。

(平成29年12月13日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成29年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成30年3月6日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成29年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成29年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第17項の改正規定(「若しくは第45項」を「,第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成29年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成30年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は,平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成30年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第18項の規定の適用については,同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは,「,第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は,令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和元年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は,令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和元年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第18項の規定の適用については,同項中「,第47項若しくは第48項」とあるのは,「若しくは第47項」とする。

(令和2年6月19日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年1月1日から施行する。