○大崎市地価公示台帳の閲覧に関する規程

平成18年3月31日

訓令甲第55号

(趣旨)

第1条 この規程は,地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定に基づき,地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 台帳の閲覧の場所は,総務部税務課及び各総合支所とする。

(平19訓令甲33・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。

(1) 閲覧日 毎年1月4日から12月28日まで(大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)に規定する日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 台帳の閲覧期間は,当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧の申請)

第4条 台帳を閲覧しようとする者は,所定の申請書に関係事項を記入し,市長に申請しなければならない。

(閲覧の禁止及び中止)

第5条 市長は,台帳の閲覧に関し,係員の指示に従わない者に対し,閲覧を禁止し,又は中止させることができる。

(その他)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第33号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

大崎市地価公示台帳の閲覧に関する規程

平成18年3月31日 訓令甲第55号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第55号
平成19年3月30日 訓令甲第33号