○大崎市地価公示台帳の閲覧に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第55号
(趣旨)
第1条 この規程は,地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定に基づき,地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 台帳の閲覧の場所は,総務部税務課及び各総合支所とする。
(平19訓令甲33・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。
(1) 閲覧日 毎年1月4日から12月28日まで(大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)に規定する日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 台帳の閲覧期間は,当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の申請)
第4条 台帳を閲覧しようとする者は,所定の申請書に関係事項を記入し,市長に申請しなければならない。
(閲覧の禁止及び中止)
第5条 市長は,台帳の閲覧に関し,係員の指示に従わない者に対し,閲覧を禁止し,又は中止させることができる。
(その他)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第33号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。