○大崎市税関係証明等交付請求に係る本人確認事務処理要綱
平成18年3月31日
訓令甲第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は,なりすましによる交付請求を防止し,市民の個人情報を保護するため,税証明書等の交付又は市が保有する台帳等の閲覧(以下「証明書等」という。)を申請する者(以下「申請人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる証明書)
第2条 本人確認の対象となる証明書等は,別表第1に定めるものとする。
(本人確認方法)
第3条 証明書等の申請があったときは,窓口で本人であることを証明する書類を提示させ,申請人の本人確認を行うものとする。
3 第1項の規定による確認ができない場合は,口頭による質問に回答させる方法により,申請人の本人確認を行うものとする。
5 相続人が被相続人の資産証明書の交付を申請する場合は,前各項に定める本人確認に加え,戸籍謄本,戸籍抄本等の相続関係を証明する書類を添付するものとする。
(委任状)
第4条 申請人が代理人又は使者である場合は,当該証明書に記載される者が氏名及び委任事項を自署,押印した委任状を提出するものとする。ただし,証明書等の種類によっては,この限りでない。
(申立書)
第5条 当該証明書に記載される者が身体不自由等の理由により,委任状を提出することができない場合は,代理人が氏名を自署,押印した申立書の提出をもって委任状の提出があったものとみなす。
2 前項に規定する申立書を提出する者が同一世帯以外の親族である場合には,戸籍謄本又は戸籍抄本(複写されたものを含む。)を添付するものとする。
3 第1項に規定する申立書を提出する者が親族以外の者である場合には,本人との関係を示す書類を提示するものとする。
(確認後の処理)
第6条 証明等担当職員は,本人確認の結果について,申請書に確認内容を記入するものとする。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年12月18日訓令甲第27号)
この訓令は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 対象となる証明書等 |
証明 | 所得証明,住民税決定証明,(非)課税証明,公課証明,納税証明(軽自動車税納税証明継続検査用を除く。),固定資産税台帳登録事項証明,資産証明,狩猟者登録免許税に係る証明,農耕用機械所有証明 |
閲覧 | 固定資産課税台帳,市・県民税申告書 |
別表第2(第3条関係)
(平27訓令甲27・一部改正)
区分 | 本人であることを証明する書類 |
官公署が発行した顔写真付きの書類 | 運転免許証,個人番号カード,写真付住民基本台帳カード,パスポートその他これらに類する書類 |
法令に基づき発行された書類 | 健康保険被保険者証,介護保険被保険者証,住民基本台帳カード(写真なし),納税通知書,課税明細書,各種年金証書(手帳),恩給証書,母子健康手帳その他これらに類する書類 |
別表第3(第4条関係)
証明書等の種類 | 本人 | 同一世帯 | 第三者 | ||
所得・納税に関する証明 | 所得証明 | 一般 |
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| 要 |
児童手当・乳幼児医療用 |
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| 要 | ||
授業料免除申請用 |
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| 要 | ||
住民税決定証明 |
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| 要 | ||
課税証明(法人用) | 申請書に代表者印があれば不要 | ||||
非課税証明 |
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| 要 | ||
納税証明 |
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| 要 | ||
納税証明(法人用) | 申請書に代表者印があれば不要 | ||||
資産に関する証明 | 公課証明 |
| 要 | 要 | |
課税証明 |
| 要 | 要 | ||
固定資産台帳登録事項証明 |
| 要 | 要 | ||
資産証明 |
| 要 | 要 | ||
軽自動車に関する証明 | 車検用納税証明 |
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標識交付証明 |
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廃車証明 |
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農耕用機械所有証明 |
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その他の証明 | 所在証明 |
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住宅用家屋の証明 |
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狩猟者登録免許税に係る証明 |
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| 要 | ||
閲覧 | 固定資産税課税台帳 |
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| 要 | |
地籍図(公図) |
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市県民税申告書 |
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| 要 |