○大崎市納税貯蓄組合連合会運営費補助金交付要綱
平成18年3月31日
訓令甲第60号
(目的)
第1条 この要綱は,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,大崎市納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)への補助金の交付に関し必要な事項を定め,もって連合会の健全育成及び納税思想の高揚並びに税務行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(交付の条件)
第5条 規則第6条の規定に基づき,付することができる交付の条件は,次に掲げるものとする。
(1) 連合会は,規則第10条の規定に基づき,善良な事業運営をするものとすること。
(4) 補助金に係る帳簿及び証拠書類は,連合会の会計年度の終了日の翌日から起算して5年間整理保存すること。
3 市長は,前項の概算払の請求を受理した翌日から起算して60日以内に交付しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は,規則第17条の規定に基づく決定の取消しの不利益処分を行うときは,大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,聴聞を行う日の前の日までに通知するものとする。
(補助金の返還の期限)
第10条 市長は,規則第18条の規定に基づく補助金の返還を命ずる場合は,書面により通知しなければならない。
2 前項による補助金の返還の期限は,通知した翌日から起算して30日以内とする。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。