○大崎市納税貯蓄組合連合会運営費補助金交付要綱

平成18年3月31日

訓令甲第60号

(目的)

第1条 この要綱は,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,大崎市納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)への補助金の交付に関し必要な事項を定め,もって連合会の健全育成及び納税思想の高揚並びに税務行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助対象経費等)

第2条 規則第3条に定める補助対象経費は,前条の目的を達成するために必要な連合会の運営費とする。

2 規則第3条に定める補助金の額は,前項に定める経費の全部又は一部について,毎年度予算で定める額とする。

(交付の申請)

第3条 連合会は,規則第4条の規定に基づき,補助金交付の申請をするときは,納税貯蓄組合連合会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に納税貯蓄組合連合会運営計画(実績)(様式第2号)及び納税貯蓄組合連合会収支予算(精算)(様式第3号)を添付して,市長に8月15日までに提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,規則第5条の規定に基づく交付の決定を8月30日までに,規則第7条の規定に基づく決定の通知を指令書(様式第4号)によりしなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第6条の規定に基づき,付することができる交付の条件は,次に掲げるものとする。

(1) 連合会は,規則第10条の規定に基づき,善良な事業運営をするものとすること。

(2) 市長は,規則第11条第12条及び第19条の規定に基づく報告の請求,命令,措置及び検査等ができること。

(3) 市長は,規則第17条及び第18条の規定に基づき,交付の決定の取消し及び補助金の全部又は一部の返還を求めることができること。

(4) 補助金に係る帳簿及び証拠書類は,連合会の会計年度の終了日の翌日から起算して5年間整理保存すること。

(実績報告)

第6条 連合会は,規則第13条の規定に基づき,事業の実績報告をする場合は,納税貯蓄組合連合会運営費補助金実績報告書(様式第5号)様式第2号及び様式第3号の書類を添付して,市長に事業完了等の以後30日以内に提出するものとする。

(補助金の額の確定等)

第7条 市長は,前条の実績報告書を受理したときは,その翌日から起算して30日以内に,規則第14条の規定に基づく補助金の額を確定し,納税貯蓄組合連合会運営費補助金の額の確定について(様式第6号)により,連合会に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は,規則第16条の規定に基づき,第4条に規定する交付の決定の全額を概算払とすることができる。

2 連合会は,前項に定める概算払の請求を納税貯蓄組合連合会運営費補助金概算払請求書(様式第7号)により,規則第7条に定める通知を受理した翌日から起算して30日以内にするものとする。

3 市長は,前項の概算払の請求を受理した翌日から起算して60日以内に交付しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は,規則第17条の規定に基づく決定の取消しの不利益処分を行うときは,大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,聴聞を行う日の前の日までに通知するものとする。

2 市長は,規則第17条の規定に基づく取消しの決定をするときは,条例第8条の規定に基づき,理由を付して,書面により通知しなければならない。

(補助金の返還の期限)

第10条 市長は,規則第18条の規定に基づく補助金の返還を命ずる場合は,書面により通知しなければならない。

2 前項による補助金の返還の期限は,通知した翌日から起算して30日以内とする。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

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大崎市納税貯蓄組合連合会運営費補助金交付要綱

平成18年3月31日 訓令甲第60号

(平成18年3月31日施行)