○大崎市手数料条例

平成18年3月31日

条例第78号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は,別表のとおりとする。

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料)

第2条の2 市長は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「促進法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請(促進法第8条第1項の認定の申請をする場合(以下「変更の認定の申請」という。)を含む。)をしようとする者から,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る住宅の区分に応じ,当該各号に定める額を徴収する。

(1) 一戸建て住宅(住宅を新築する場合又はその変更の認定の申請の場合) 40,700円(その変更の認定の申請が促進法第5条第6項第4号から第6号までに掲げる事項に限る変更(以下「維持保全等の変更」という。)の場合は,10,800円)

(2) 一戸建て住宅(住宅を増築し,改築し,又はその変更の認定の申請の場合) 61,000円(その変更の認定の申請が維持保全等の変更の場合は,16,200円)

(3) 共同住宅等(共同住宅,長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条,次条及び第2条の4において同じ。)(住宅を新築する場合又はその変更の認定の申請の場合) 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅等を新築する場合又はその変更の認定の申請が促進法第5条第6項第1号から第3号までの変更(以下「住宅の位置,構造等の変更」という。)の場合(住宅の位置,構造等の変更に併せて維持保全等の変更をする場合を含む。) 次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(共同住宅等を新築する場合にあっては床面積の合計又は住宅の位置,構造等の変更の場合にあっては当該変更に係る部分の床面積(増加する部分の床面積を除く。)に2分の1を乗じて得た床面積の合計若しくは当該増加する部分の床面積の合計若しくはこれらの床面積の合計)に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額。この場合において,住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積を含むものとする(以下この項及び次項において同じ)

床面積の合計

金額

500平方メートル以内のもの

95,900円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

153,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

303,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

543,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

934,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1,720,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

2,470,000円

30,000平方メートルを超えるもの

3,020,000円

 共同住宅等の新築に係る変更の認定の申請が維持保全等の変更に限る場合は,次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(変更に係る部分の床面積の合計に限る。)に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

19,900円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

32,800円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

54,900円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

134,000円

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

228,000円

40,000平方メートルを超え60,000平方メートル以内のもの

289,000円

60,000平方メートルを超えるもの

328,000円

(4) 共同住宅等(住宅を増築し,又は改築する場合) 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅等を増築又は改築若しくはその変更の認定の申請が住宅の位置,構造等の変更の場合(住宅の位置,構造等の変更に併せて維持保全等の変更をする場合を含む。) 次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(共同住宅等を新築する場合にあっては床面積の合計又は住宅の位置,構造等の変更の場合にあっては当該変更に係る部分の床面積(増加する部分の床面積を除く。)に2分の1を乗じて得た床面積の合計若しくは当該増加する部分の床面積の合計若しくはこれらの床面積の合計)に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額

床面積の合計

金額

500平方メートル以内のもの

143,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

230,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

455,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

815,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,400,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

2,590,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

3,700,000円

30,000平方メートルを超えるもの

4,530,000円

 共同住宅等の増築又は改築に係る変更の認定の申請が維持保全等の変更に限る場合は,次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(変更に係る部分の床面積の合計に限る。)に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

29,800円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

49,300円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

82,300円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

132,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

201,000円

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

342,000円

40,000平方メートルを超え60,000平方メートル以内のもの

434,000円

60,000平方メートルを超えるもの

493,000円

2 前項の規定にかかわらず,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に定める登録住宅性能機関が,品確法第6条の2第3項に規定する確認書(以下「確認書」という。)若しくは同条第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)又はこれらの写しを申請に併せて提出した場合は,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る住宅の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建て住宅(住宅を新築する場合又はその変更の認定の申請の場合) 10,800円

(2) 一戸建て住宅(住宅を増築し,改築し,又はその変更の認定の申請の場合) 16,200円

(3) 共同住宅等(住宅を新築する場合又はその変更の認定の申請の場合) 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅等を新築する場合又はその変更の認定の申請が住宅の位置,構造等の変更の場合(住宅の位置,構造等の変更に併せて維持保全等の変更をする場合を含む。) 次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(共同住宅等を新築する場合にあっては床面積の合計又は住宅の位置,構造等の変更の場合にあっては当該変更に係る部分の床面積(増加する部分の床面積を除く。)に2分の1を乗じて得た床面積の合計若しくは当該増加する部分の床面積の合計若しくはこれらの床面積の合計)に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額

床面積の合計

金額

500平方メートル以内のもの

19,900円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

32,800円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

54,900円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

88,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

134,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

228,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

289,000円

30,000平方メートルを超えるもの

328,000円

 共同住宅等の新築に係る変更の認定の申請が維持保全等の変更に限る場合は,次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(変更に係る部分の床面積の合計に限る。)に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

19,900円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

32,800円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

54,900円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

134,000円

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

228,000円

40,000平方メートルを超え60,000平方メートル以内のもの

289,000円

60,000平方メートルを超えるもの

328,000円

(4) 共同住宅等(住宅を増築し,又は改築する場合) 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅等を増築又は改築若しくはその変更の認定の申請が住宅の位置,構造等の変更の場合(住宅の位置,構造等の変更に併せて維持保全等の変更をする場合を含む。) 次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(共同住宅等を新築する場合にあっては床面積の合計又は住宅の位置,構造等の変更の場合にあっては当該変更に係る部分の床面積(増加する部分の床面積を除く。)に2分の1を乗じて得た床面積の合計若しくは当該増加する部分の床面積の合計若しくはこれらの床面積の合計)に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額

床面積の合計

金額

500平方メートル以内のもの

29,800円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

49,300円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

82,300円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

132,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

201,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

342,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

434,000円

30,000平方メートルを超えるもの

493,000円

 共同住宅等の増築又は改築に係る変更の認定の申請が維持保全等の変更に限る場合は,次の表の左欄に掲げる当該共同住宅等の属する建築物の床面積の合計(変更に係る部分の床面積の合計に限る。)に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

29,800円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

49,300円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

82,300円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

132,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

201,000円

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

342,000円

40,000平方メートルを超え60,000平方メートル以内のもの

434,000円

60,000平方メートルを超えるもの

493,000円

3 市長は,建築行為を伴わず長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合における認定の申請(以下この項において「建築行為を伴わない認定申請」という。)をしようとする者から1件につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を徴収する。

(1) 一戸建て住宅(確認書,住宅性能評価書又はこれらの写しを申請に併せて提出する場合) 16,200円

(2) 一戸建て住宅(前号以外の場合) 61,000円

(3) 共同住宅等(確認書,住宅性能評価書又はこれらの写しを申請に併せて提出する場合) 次の表の左欄に掲げる建築行為を伴わない認定申請をする床面積の合計に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

500平方メートル以内のもの

29,800円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

49,300円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

82,300円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

132,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

201,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

342,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

434,000円

30,000平方メートルを超えるもの

493,000円

(4) 共同住宅等(促進法第6条第1項の認定を受けた住宅における維持保全等の変更の場合) 次の表の左欄に掲げる建築行為を伴わない認定申請をする床面積の合計に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

29,800円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

49,300円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

82,300円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

132,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

201,000円

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

342,000円

40,000平方メートルを超え60,000平方メートル以内のもの

434,000円

60,000平方メートルを超えるもの

493,000円

(5) 共同住宅等(前2号以外の場合) 次の表の左欄に掲げる建築行為を伴わない認定申請をする床面積の合計に応じ,それぞれ右欄に定める額

床面積の合計

金額

500平方メートル以内のもの

143,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

230,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

455,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

815,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,400,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

2,590,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

3,700,000円

30,000平方メートルを超えるもの

4,530,000円

4 市長は,促進法第9条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請をしようとする者からは,1件につき,3,600円を徴収する。

5 市長は,促進法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請をしようとする者からは,1件につき,2,700円を徴収する。

6 市長は,促進法第18条第1項の規定に基づく容積率に関する特例の許可の申請をしようとする者からは,1件につき,160,000円を徴収する。

7 市長は,促進法第6条第2項の申出(変更の認定の申請の場合を含む。)があった場合は,大崎市建築基準条例(平成19年大崎市条例第48号)第4条の規定に準じて算出した額を第1項及び第2項の規定による額に加算して徴収する。

(平28条例14・追加,令4条例8・令4条例20・令5条例5・一部改正)

(都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料)

第2条の3 市長は,都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下この項及び次項において「認定申請」という。)をしようとする者から,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ,当該各号に定める額を徴収する。

(1) 一戸建ての住宅 35,000円

(2) 共同住宅等(兼用住宅(一戸の住宅の用途に供する建築物で,住宅以外の用途を兼ねるものをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。) 表1の左欄に掲げる住戸の合計数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額に,表2の左欄に掲げる建築物の共用部分(住宅の用途に供する共用廊下,共用階段その他の住戸の部分以外の部分をいう。以下同じ。)の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額(当該建築物の共用部分について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量を算定していない場合(以下この条において「共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合」という。)にあっては,表1の左欄に掲げる住戸の合計数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額)

表1

住戸の合計数

金額

5戸以内のもの

70,000円

5戸を超え10戸以内のもの

97,000円

10戸を超え25戸以内のもの

137,000円

25戸を超え50戸以内のもの

196,000円

50戸を超え100戸以内のもの

280,000円

100戸を超え200戸以内のもの

380,000円

200戸を超え300戸以内のもの

498,000円

300戸を超えるもの

585,000円

表2

建築物の共用部分の床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

110,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

180,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

280,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

360,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

430,000円

25,000平方メートルを超えるもの

500,000円

(3) 非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。以下同じ。) 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

242,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

384,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

546,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

670,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

790,000円

25,000平方メートルを超えるもの

900,000円

(4) 兼用住宅 第1号に定める額に前号の表の左欄に掲げる兼用住宅の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,同号の表の右欄に定める額(以下この号において「兼用住宅に係る第3号の表の額」という。)を加えて得た額(住宅部分のみに係る認定の申請の場合にあっては第1号に定める額,非住宅部分のみに係る認定の申請の場合にあっては兼用住宅に係る第3号の表の額)

(5) 複合建築物(住宅の用途に供する部分及び住宅の用途以外に供する部分からなる建築物をいい,兼用住宅を除く。以下同じ。) 第2号の表1の左欄に掲げる住戸の合計数の区分に応じ同表の右欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る第2号の表1の額」という。)に,同号の表2の左欄に掲げる建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ同表の右欄に定める額及び第3号の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ同表の右欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る第3号の表の額」という。)を加えて得た額(複合建築物の住宅部分のみに係る認定の申請にあっては複合建築物に係る第2号の表1の額,非住宅部分のみに係る認定の申請にあっては複合建築物に係る第3号の表の額)この場合において,共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては複合建築物に係る第2号の表1の額に複合建築物に係る第3号の表の額を加えて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が低炭法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証明する書類(以下「認定基準適合証明書類」という。)を申請に併せて提出した場合は,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅 5,000円

(2) 共同住宅等 表1の左欄に掲げる住戸の合計数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額に,表2の左欄に掲げる建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を加えて得た額(当該建築物の共用部分について共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては,表1の左欄に掲げる住戸の合計数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額)

表1

住戸の合計数

金額

5戸以内のもの

10,000円

5戸を超え10戸以内のもの

16,000円

10戸を超え25戸以内のもの

27,000円

25戸を超え50戸以内のもの

45,000円

50戸を超え100戸以内のもの

80,000円

100戸を超え200戸以内のもの

127,000円

200戸を超え300戸以内のもの

160,000円

300戸を超えるもの

171,000円

表2

建築物の共用部分の床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

10,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

27,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

127,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

(3) 非住宅建築物 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

10,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

27,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

127,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

(4) 兼用住宅 第1号に定める額に前号の表の左欄に掲げる兼用住宅の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,同号の表の右欄に定める額(以下この号において「兼用住宅に係る第3号の表の額」という。)を加えて得た額(住宅部分のみに係る認定の申請の場合にあっては第1号に定める額,非住宅部分のみに係る認定の申請の場合にあっては兼用住宅に係る第3号の表の額)

(5) 複合建築物 第2号の表1の左欄に掲げる住戸の合計数の区分に応じ同表の右欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る第2号の表1の額」という。)に,同号の表2の左欄に掲げる建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ同表の右欄に定める額及び第3号の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ同表の右欄に定める額(以下この号において「複合建築物に係る第3号の表の額」という。)を加えて得た額(複合建築物の住宅部分のみに係る認定の申請にあっては複合建築物に係る第2号の表1の額,非住宅部分のみに係る認定の申請にあっては複合建築物に係る第3号の表の額)この場合において,共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては複合建築物に係る第2号の表1の額に複合建築物に係る第3号の表の額を加えて得た額とする。

3 市長は,低炭法第55条第1項の認定に係る申請(以下「変更申請」という。)をしようとする者から,1件につき,前2項に掲げる額に2分の1を乗じて得た額を徴収する。

4 市長は,低炭法第54条第2項の申出(変更申請の場合を含む。)があった場合は,大崎市建築基準条例第4条の規定に準じて算出した額を前3項の規定による額に加算して徴収するものとする。

(平28条例14・追加,令3条例6・令5条例5・一部改正)

(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料)

第2条の4 市長は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画を提出又は通知して建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする者から,次の各号に掲げる建築物の区分に応じ,当該各号に定める額を徴収する。

(1) 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する事項に適合することを証明する書類(以下この条において「基準省令第1条第1項第1号ロ証明書類」という。)を作成した建築物 次の表の左欄に掲げる床面積(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分の床面積に限る。)(住宅部分及び一次エネルギー消費量の算定が困難なものとして市長が別に定める部分の床面積を除く。)の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

82,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

104,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

138,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

223,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

291,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

350,000円

25,000平方メートル以上

411,000円

(2) 基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準に適合することを証明する書類又は同号ただし書に定める方法により非住宅部分が備えるべきエネルギー性能を有することが確かめられた書類(以下この条において「基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書証明書類」という。)を作成した建築物 次の表の左欄に掲げる床面積(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分の床面積に限る。)(住宅部分及び一次エネルギー消費量の算定が困難なものとして市長が別に定める部分の床面積を除く。)の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

215,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

269,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

348,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

497,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

612,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

723,000円

25,000平方メートル以上

825,000円

2 市長は,建築物省エネ法第12条第2項若しくは第13条第3項の規定に基づき変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出若しくは通知し,建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする者又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付を申請する者から1件につき前項に掲げる金額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を徴収する。

3 市長は,建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)をしようとする者から,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ,当該各号に定める額を徴収する。

(1) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する事項に適合することを証明する書類(以下この項において「基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)証明書類」という。)を作成した一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

200平方メートル未満

32,300円

200平方メートル以上

36,100円

(2) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する事項に適合することを証明する書類(以下この項において「基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)証明書類」という。)を作成した一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

200平方メートル未満

16,400円

200平方メートル以上

17,700円

(3) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)証明書類を作成した共同住宅等 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

65,200円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

108,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

185,000円

5,000平方メートル以上

266,000円

備考 この表の床面積の合計は,当該共同住宅等の共用部分について基準省令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合(以下「共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合」という。)にあっては,当該共同住宅等の共用部分の床面積を除いて算定する。

(4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)証明書類を作成した共同住宅等 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

31,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

53,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

97,500円

5,000平方メートル以上

147,000円

備考 この表の床面積の合計は,当該共同住宅等の共用部分について基準省令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては,当該共同住宅等の共用部分の床面積を除いて算定する。

(5) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又は同号ただし書に規定する事項に適合することを証明する書類(以下この項において「基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又は同号ただし書証明書類」という。)を作成した非住宅建築物 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

215,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

269,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

348,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

497,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

612,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

723,000円

25,000平方メートル以上

825,000円

(6) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する事項に適合することを証明する書類(以下この項において「基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)証明書類」という。)を作成した非住宅建築物 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

建築物の共用部分の床面積の合計

金額

300平方メートル未満

82,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

104,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

138,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

223,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

291,000円

10,000平方メートル以上以上25,000平方メートル未満

350,000円

25,000平方メートル以上

411,000円

(7) 兼用住宅 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 住宅部分を対象とした申請 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある申請の場合にあっては第1号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある申請の場合にあっては第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 非住宅部分を対象とした申請 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又は同号ただし書証明書類のある申請の場合にあっては第5号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)証明書類のある申請の場合にあっては前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 基準省令第10号第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある住宅部分の申請の場合にあっては第1号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10号第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある住宅部分の申請の場合にあっては第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額に,基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又は同号ただし書証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては第5号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

(8) 複合建築物である共同住宅等 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅部分を対象とした申請 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある申請の場合にあっては第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある申請の場合にあっては第4号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 非住宅部分を対象とした申請 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又は同号ただし書証明書類のある申請の場合にあっては第5号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)証明書類のある申請の場合にあっては第6号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある共同住宅部分の申請の場合にあっては第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある共同住宅部分の申請の場合にあっては第4号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額に,基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又は同号ただし書証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては第5号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては第6号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

4 前項の規定にかかわらず,建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを証明する書類(以下「基準適合証明書類」という。)を計画認定申請に併せて提出した場合は,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅 4,400円

(2) 共同住宅等 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

8,800円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

19,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

42,400円

5,000平方メートル以上

76,000円

備考 この表の床面積の合計は,共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては,当該共同住宅等の共用部分の床面積を除いて算定する。

(3) 非住宅建築物 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

8,800円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

15,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

25,300円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

76,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

120,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

152,000円

25,000平方メートル以上

190,000円

(4) 兼用住宅 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 住宅部分を対象とした申請 第1号に定める額

 非住宅部分を対象とした申請 前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 第1号に定める額に,前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

(5) 複合建築物である共同住宅等 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅部分を対象とした申請 第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 非住宅部分を対象とした申請 第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額に,第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

5 前2項の規定にかかわらず,計画認定申請に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における計画認定申請に係る手数料の額は,当該計画認定申請に係る建築物ごとに前2項の規定に準じて算出した額を合算した額とする。

6 市長は,建築物省エネ法第36条第1項の認定に係る申請(以下「変更申請」という。)をしようとする者から,1件につき,第3項又は第4項に掲げる金額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を徴収する。

7 前項の規定にかかわらず,変更申請に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における変更申請に係る手数料の額は,当該変更申請により変更又は追加しようとする建築物ごとに前項の規定に準じて算出した額を合算した額とする。

8 市長は,建築物省エネ法第35条第2項の申出(変更申請の場合を含む。)があった場合は,大崎市建築基準条例第4条の規定に準じて算出した額を第3項から前項までの規定による額に加算して徴収するものとする。

9 市長は,建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(以下「認定表示申請」という。)をしようとする者から,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ,当該各号に定める額を徴収する。

(1) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する事項に適合することを証明する書類(以下この項において「基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)証明書類」という。)を作成した一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

200平方メートル未満

32,300円

200平方メートル以上

36,100円

(2) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する事項に適合することを証明する書類(以下この項において「基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)証明書類」という。)を作成した一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

200平方メートル未満

16,400円

200平方メートル以上

17,700円

(3) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に規定する事項に適合することを証明する(以下この項において「基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)証明書類」という。)を作成した一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

200平方メートル未満

16,400円

200平方メートル以上

17,700円

(4) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)証明書類を作成した共同住宅等 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

65,200円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

108,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

185,000円

5,000平方メートル以上

266,000円

備考 この表の床面積の合計は,共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては,当該共同住宅等の共用部分の床面積を除いて算定する。

(5) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)証明書類を作成した共同住宅等 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

31,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

53,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

97,500円

5,000平方メートル以上

147,000円

備考 この表の床面積の合計は,共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては,当該共同住宅等の共用部分の床面積を除いて算定する。

(6) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)証明書類を作成した共同住宅等 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

31,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

53,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

97,500円

5,000平方メートル以上

147,000円

備考 この表の床面積の合計は,共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては,当該共同住宅等の共用部分の床面積を除いて算定する。

(7) 基準省令第1条第1項第1号ロ証明書類を作成した非住宅建築物 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

82,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

104,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

138,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

223,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

291,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

350,000円

25,000平方メートル以上

411,000円

(8) 基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書証明書類を作成した非住宅建築物 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

215,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

269,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

348,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

497,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

612,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

723,000円

25,000平方メートル以上

825,000円

(9) 兼用住宅 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 住宅部分を対象とした申請 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある申請の場合にあっては第1号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある申請の場合にあっては第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)証明書類のある申請の場合にあっては第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 非住宅部分を対象とした申請 基準省令第1条第1項第1号ロ証明書類のある申請の場合にあっては第7号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書証明書類のある申請の場合にあっては前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある住宅部分の申請の場合にあっては第1号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある住宅部分の申請の場合にあっては第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)証明書類のある住宅部分の申請の場合にあっては第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額に,基準省令第1条第1項第1号ロ証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては第7号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

(10) 複合建築物である共同住宅等 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅部分を対象とした申請 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある申請の場合にあっては第4号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある申請の場合にあっては第5号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)証明書類のある申請の場合にあっては第6号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 非住宅部分を対象とした申請 基準省令第1条第1項第1号ロ証明書類のある申請の場合にあっては第7号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書証明書類のある申請の場合にあっては第8号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)証明書類のある共同住宅部分の申請の場合にあっては第4号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)証明書類のある共同住宅部分の申請の場合にあっては第5号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)証明書類のある共同住宅部分の申請の場合にあっては第6号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額に,基準省令第1条第1項第1号ロ証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては第7号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額,基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書証明書類のある非住宅部分の申請の場合にあっては第8号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

10 前項の規定にかかわらず,認定表示申請に基準適合証明書類を併せて提出した場合は,1件につき,次の各号に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅 4,400円

(2) 共同住宅等 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

8,800円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

19,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

42,400円

5,000平方メートル以上

76,000円

備考 この表の床面積の合計は,共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量を算定していない場合にあっては,当該共同住宅等の共用部分の床面積を除いて算定する。

(3) 非住宅建築物 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

300平方メートル未満

8,800円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

15,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

25,300円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

76,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

120,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

152,000円

25,000平方メートル以上

190,000円

(4) 兼用住宅 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 住宅部分を対象とした申請 第1号の額

 非住宅部分を対象とした申請 前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 第1号の額に,前号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

(5) 複合建築物である共同住宅等 次に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 共同住宅部分を対象とした申請 第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 非住宅部分を対象とした申請 第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額

 建築物全体を対象とした申請 第2号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額に,第3号の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を加えて得た額

(平28条例14・追加,平29条例9・令2条例6・令3条例6・令4条例8・令5条例5・一部改正)

(徴収の時期)

第3条 第2条から第2条の4までの規定により徴収する手数料は,申請者からの申請の際徴収する。

(平28条例14・令5条例5・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては,手数料を徴収しない。

(1) 本市の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(2) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長において手数料の徴収を要しないと認めるもの

2 戸籍事項の証明に関し,条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法令の規定に基づき証明を行うものについては,手数料を徴収しない。

3 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬については,犬の登録,狂犬病予防注射済票交付,犬の鑑札の再交付及び狂犬病予防注射済票再交付の手数料を徴収しない。

4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書については,手数料を徴しない。

5 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において,納税義務者が固定資産課税台帳を閲覧するときは,手数料を徴収しない。

(平19条例51・平20条例45・平20条例50・平27条例51・令2条例25・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,手数料に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市手数料条例(平成12年古川市条例第6号),松山町手数料徴収条例(平成12年松山町条例第2号),三本木町手数料条例(平成12年三本木町条例第31号),鹿島台町手数料条例(平成12年鹿島台町条例第1号),岩出山町手数料徴収条例(平成12年岩出山町条例第16号),鳴子町手数料条例(平成12年鳴子町条例第22号)又は田尻町手数料徴収条例(昭和29年田尻町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし,その手数料については,なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(手数料徴収の特例)

4 別表の規定にかかわらず,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間,住民基本台帳カードの交付手数料は徴収しない。ただし,再交付手数料についてはこの限りでない。

(平21条例6・追加,平23条例9・一部改正)

(平成18年9月29日条例第297号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第13号)

この条例は,建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第51号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第33号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項第18号の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第50号)

この条例は,平成20年12月18日から施行する。

(平成21年3月4日条例第6号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則に1項を加える改正規定 平成21年4月1日

(2) 別表に38の2の項を加える改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成21年規則第35号で平成21年6月4日から施行)

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成21年10月1日

(平成23年3月8日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第39号)

(施行規則)

1 この条例は,平成24年8月1日から施行する。

(平成24年7月2日条例第25号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月13日条例第10号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第11号)

この条例中別表30の項の次に1項を加える改正規定及び同表37の2の項の改正規定は平成27年4月1日から,同表34の項の改正規定は平成27年5月29日から施行する。

(平成27年3月10日条例第18号)

この条例は,平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第36号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第51号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第14号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第9号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年9月16日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第21号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第20号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例297・平19条例13・平19条例51・平20条例33・平21条例6・平23条例39・平24条例25・平25条例10・平26条例6・平27条例11・平27条例18・平27条例36・平27条例51・平28条例14・平30条例6・令2条例6・令2条例25・令3条例21・一部改正)

番号

手数料を徴収する事項

単位

金額

摘要

1

租税その他公課に関する証明

1通

300円

 

2

土地又は建物に関する証明

1通

300円

5筆までを1通とし,1筆を増すごとに50円を加算する。

3

資産に関する証明

1通

300円

 

4

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらに規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件

1,300円

住宅用家屋の証明

5

営業又は職業に関する証明

1件

300円

 

6

公簿,図面等の閲覧

1件

300円

1枚につき1件

7

公簿,図面等の謄本又は抄本の交付

1件

300円

1枚につき1件

8

印鑑登録証

1通

450円

再交付は,無料とする。ただし,再登録の場合は,左欄の金額を徴収する。

9

印鑑登録証明書の交付

1通

300円

 

10

身分又は身元に関する証明

1通

300円

 

11

住民票の写しの交付

1通

300円

 

12

住民票記載事項の証明

1通

300円

 

13

住民基本台帳の閲覧

1世帯

450円

 

14

削除




15

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

450円

戸籍謄本,抄本交付

16

戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

350円

戸籍記載事項証明

17

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

750円

除籍謄本,抄本交付

18

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

450円

除籍記載事項証明

19

戸籍の附票に関する証明

1通

300円

 

20

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通

350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

受理証明

21

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧

1件

350円

戸籍の届出書類の閲覧

22

埋火葬に関する証明

1通

300円

 

23

改葬許可証の交付

1通

300円

 

24

道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

1両

750円

自動車臨時運行許可証

25

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1件

3,000円

 

26

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円

 

27

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件

1,600円

 

28

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円

 

29

農家基本台帳登載に関する証明

1枚

300円

実利用面積の集計による証明及び1筆ごとの証明

30

耕作面積に関する証明

1枚

300円

農地法(昭和27年法律第229号)の許認可に関して使用する場合は,無料とする。

30の2

農地台帳に関する証明又は閲覧

1筆

300円


31

農地交換分合に関する証明

1件

300円

 

32

その他農地に関する証明

1件

300円

 

33

農業振興地域内外の証明

1枚

300円

 

34

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1通

3,400円

 

35

農林業粗収入及び所得に関する証明

1件

300円

 

36

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ,第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件

86,000円

優良宅地造成の認定

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件

130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

190,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

260,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

390,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

510,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

660,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

870,000円

37

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ,第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件

6,200円

優良住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件

43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件

58,000円

38

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

43,000円

 

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

86,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

170,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

220,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

300,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

200,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

270,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

340,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

480,000円

その他の目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

260,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

390,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

510,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

660,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

870,000円

39

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

1件

次に掲げる額を合算した額とする。ただし,その額が870,000円を超えるときは,870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

ウ その他の変更については,10,000円

 

40

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件

46,000円

 

41

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件

26,000円

 

42

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

1件

1,700円

 

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

1件

2,700円

 

承認申請をする者が行おうとする開発行為が,その他の開発行為であるもの

1件

17,000円

 

43

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

1部

470円

 

43の2

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく容積率に関する特例の許可

1件

160,000円


44

保険請求額に関する証明

1通

300円

 

45

その他の証明

1件

300円

 

大崎市手数料条例

平成18年3月31日 条例第78号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 条例第78号
平成18年9月29日 条例第297号
平成19年3月16日 条例第13号
平成19年12月21日 条例第51号
平成20年4月30日 条例第33号
平成20年6月30日 条例第45号
平成20年9月26日 条例第50号
平成21年3月4日 条例第6号
平成23年3月8日 条例第9号
平成23年12月20日 条例第39号
平成24年7月2日 条例第25号
平成25年3月13日 条例第10号
平成26年3月4日 条例第6号
平成27年3月10日 条例第11号
平成27年3月10日 条例第18号
平成27年9月28日 条例第36号
平成27年12月18日 条例第51号
平成28年3月9日 条例第14号
平成29年3月13日 条例第9号
平成30年2月28日 条例第6号
令和2年3月3日 条例第6号
令和2年9月16日 条例第25号
令和3年3月9日 条例第6号
令和3年6月25日 条例第21号
令和4年3月2日 条例第8号
令和4年6月21日 条例第20号
令和5年3月6日 条例第5号