○大崎市税外収入金の延滞金徴収条例
平成18年3月31日
条例第79号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき,市において徴収する分担金,使用料,加入金,手数料,過料その他の税外収入金について法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところにより延滞金を徴収する。
(平30条例7・令5条例26・一部改正)
(延滞金)
第2条 延滞金の額及びその徴収方法については,大崎市市税条例(平成18年大崎市条例第73号)の例による。
(令5条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和35年古川市条例第22号),松山町税外諸収入金の督促及び督促手数料延滞金徴収条例(昭和30年松山町条例第28号),三本木町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和57年三本木町条例第24号),督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和57年鹿島台町条例第26号),岩出山町税条例(昭和29年岩出山町条例第38号),鳴子町税外諸収入の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年鳴子町条例第23号)又は督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年田尻町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年2月28日条例第7号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限(法令又は条例の規定により,期間の満了の特例が適用されるときは,その適用前の納期限)の到来した市税又は税外収入金に関し発行した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発行した日にかかわらず,なお従前の例による。