○大崎市公共物管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第67号

(公共的施設の管理)

第1条 大崎市公共物管理条例(平成18年大崎市条例第80号。以下「条例」という。)第8条に規定する当面の管理は,次に掲げる管理とする。

(1) 公共的施設の維持をするため工事を行うこと。

(2) 公共的施設の利用に関し,条例第15条の規定による権限を行うこと。

(3) 洪水時等における緊急措置に関し,条例第16条の規定による権限を行うこと。

(4) 公共的施設における行為に関し,条例第23条の規定による権限を行うこと。

(受益者負担金)

第2条 公共物管理者は,条例第12条第1項に規定する利益を受ける者(以下「受益者」という。)が特定され,かつ,当該利益が道路又は普通河川に関する公共物工事によるものであるときに限り,条例第12条第2項に規定する負担金(以下「受益者負担金」という。)を徴収することができる。

2 受益者負担金の総額は,当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。

3 受益者負担金の額は,次の事項を基準として,公共物管理者が定める。

(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途

(2) 受益地の面積

(3) 当該公共物工事を施行する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性

4 受益者負担金は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用等の許可申請)

第3条 公共物を使用等をしようとする者は,次の区分に基づき公共物管理者に申請しなければならない。

(1) 条例第18条及び第20条の規定に基づく公共物の使用 公共物使用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第18条及び第20条の規定に基づく公共物の使用期間の更新 公共物使用期間更新申請書(様式第2号)

(3) 条例第19条の規定に基づく公共物又は普通河川の産出物の収益 公共物収益許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第23条の規定に基づく公共物の行為 公共物行為等施行承認申請書(様式第4号)

(5) 条例第27条の規定に基づく地位の承継 公共物地位承継届出書(様式第5号)

(6) 条例第28条の規定に基づく権利の譲渡 公共物権利譲渡承認申請書(様式第6号)

(許可書等)

第4条 公共物管理者は,前条の規定に基づき申請があった場合において許可又は承認をしようとするときは,次の区分に基づき,申請者に許可書等を交付するものとする。

(1) 条例第18条及び第20条の規定に基づく公共物の使用許可 公共物使用(変更・更新)許可書(様式第7号)

(2) 条例第19条の規定に基づく公共物又は普通河川の産出物の収益許可 公共物収益許可書(様式第8号)

(3) 条例第23条の規定に基づく公共物の行為許可 公共物行為等施行許可書(様式第9号)

(4) 条例第28条の規定に基づく権利の譲渡承認 公共物権利譲渡承認書(様式第10号)

(使用料等の徴収)

第5条 条例第21条第2項に規定する使用料等の徴収に関しては,次に定めるところによる。

(1) 使用料等は,一括して徴収する。ただし,公共物又は流水の使用の期間が,条例第18条又は条例第20条に規定する許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは,毎年度において,当該年度分を一括して徴収する。

(2) 使用料等は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免及び減免申請手続)

第6条 条例第22条に規定するその他特別の理由があると認められる場合とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 敷地等への出入りに必要なため,公共物管理者以外の者が通路又は通路橋を公共物の敷地内に施工しようとする場合で,使用する延長が4メートル以下(宅地の出入りに支障を来す場合には6メートル以下)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により特定行政庁から道路の位置の指定を受けた道路の場合で使用する延長が8メートル以下のとき。

(2) 公共物管理者以外の者が側溝又は護岸等を公共物の敷地内に施工しようとする場合,これらの施設について市の整備計画に何ら支障がなく,かつ,公共物の敷地内に他の工作物を設置しないとき。

(3) 雨水及び汚水等の排せつに必要な排水管を埋設するとき。

(4) 条例第19条に規定する収益及び第20条に規定する使用において,国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため直接使用し,又は収益するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認めたとき。

(使用料等の還付)

第7条 条例第21条第1項の規定により徴収した使用料等は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該使用又は収益をする者の請求により,既に納入した使用料等の全部又は一部を返還する。

(1) 条例第27条第2項の規定による使用又は収益の許可の取消しがあったとき。

(2) 天災その他不可抗力により当該使用又は収益をすることが不可能になったとき。

2 前項ただし書に基づき使用料等の返還を請求しようとする者は,使用料等返還申請書(様式第11号)により申請しなければならない。

(境界確定図)

第8条 条例第6条第3項に規定する書面は,次の事項を記載した現況実測平面図に,認証文を記載し,記名押印をした境界確定図とする。

(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 同意年月日

(4) 境界標の位置及び種類

(5) 前各号に掲げるもののほか,参考となるべき事項

(境界確定の申請)

第9条 条例第6条第1項に規定する申請は,土地境界確定申請書(様式第12号)に次に掲げる図書を添付して,これを市長に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図等の写し

(3) 現況実測平面図

(4) 土地登記簿謄本

(5) 隣接土地所有者一覧表(様式第13号)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(境界の確定)

第10条 前条の申請者(以下「申請者」という。)は,境界立会が終了したときは,現況実測平面図を作成し,公共物管理者に提出するものとする。

2 前項の現況実測平面図には,第8条各号に掲げる事項を記載し,申請者及び他の隣接地の所有者が記名押印するものとする。

3 公共物管理者は,境界確定の協議をしようとするときは提出された現況実測平面図に認証文を記載し,記名押印をして境界確定図を作成するものとする。

4 公共物管理者は,前項の境界確定図を通知書(公共用財産との境界確定について)(様式第14号)により,申請者に送付するものとする。

(協議不調の処理)

第11条 公共物管理者は,境界確定の協議が調わない場合は,通知書(公共用財産との境界確定について)(様式第15号)により,申請者にその旨を通知するものとする。

(境界確定の証明)

第12条 既に確定協議が成立している土地の境界について,境界確定の証明を求めようとする公共物の隣接地の所有者等は,境界確定証明書交付申請書(様式第16号)第9条各号に掲げる図書を添付してこれを公共物管理者に提出するものとする。

2 公共物管理者は,前項の規定による申請書の提出があったときは当該境界を確認し,証明書(公共用財産との境界確定の証明について)(様式第17号)に現況実測平面図を添付して,これを交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市公共物管理条例施行規則(昭和45年古川市規則第9号),松山町公共物管理条例施行規則(平成5年松山町規則第4号),三本木町公共物管理条例施行規則(平成5年三本木町規則第7号),鹿島台町公共物管理条例施行規則(平成15年鹿島台町規則第15号),岩出山町公共物管理条例施行規則(平成4年岩出山町規則第6号)又は田尻町公共物管理条例施行規則(平成11年田尻町規則第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第55号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(平30規則55・一部改正)

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(平30規則55・一部改正)

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(平26規則25・一部改正)

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(平30規則55・一部改正)

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大崎市公共物管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第67号

(平成30年10月1日施行)