○大崎市契約等審査会規程

平成18年3月31日

訓令甲第42号

(設置)

第1条 市の入札及び契約事務の公正かつ適切な運営を図るため,大崎市契約等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は,次に掲げる事項について調査し,審査する。

(1) 入札・契約制度の改善に関すること。

(2) 競争入札業者の登録資格に関すること。

(3) 工事請負契約に係る競争入札業者の格付けに関すること。

(4) 一般競争入札ごとに定める参加資格の設定に関すること。

(5) 指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。

(6) 競争入札登録業者の指名停止に関すること。

(7) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。

(8) 調査基準価格以下の価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,総合評価競争入札,公募型指名競争入札,高度な芸術性又は創造性を要求されるもの等の随意契約等に関すること。

(組織)

第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長には契約担当副市長,委員には総務部長,総務部理事(財政担当),市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,建設部長,教育部長及び上下水道部長の職にある者をもって充てる。

(平19訓令甲20・平20訓令甲16・平23訓令甲12・平25訓令甲14・平29訓令甲8・令2訓令甲10・令2訓令甲20・令3訓令甲8・令5訓令甲6・一部改正)

(会長及び職務代理者)

第4条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

2 総務部長の職にある者は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平23訓令甲12・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,会長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,議事について特に緊急を要するため,会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは,その議事を委員に回議し,これを決することができる。ただし,第2条第4号及び第5号に該当する議事で,見積金額又は設計金額が1億円を超えるものは,この限りでない。

(平23訓令甲12・一部改正)

(調査部会)

第6条 審査会に次の部会を置き,議事審議の効率化に資するため,会長が必要と認めるときは,審議案件の調査を命ずることができる。

名称

組織

担当事務

登録資格調査部会

部会長

総務部長

第2条第2号及び第6号に関する調査等

委員

総務課長 検査課長 財政課長

談合情報調査部会

部会長

総務部長

第2条第7号に関する調査等

委員

建設部長 検査課長 工事担当部課長 契約担当課長 財政課長

低入札価格調査部会

部会長

建設部長

第2条第8号に関する調査等

委員

検査課長 工事担当部課長 財政課長

2 第2条第7号に関する調査は,別に定める談合対応マニュアルによるものとする。

3 第2条第8号に関する調査は,次の事項について,書面,事情聴取,関係機関等への照会等により実施する。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 契約対象工事付近における手持工事及び契約対象工事に関連する手持工事の状況

(3) 契約対象工事箇所と入札者の事業所,倉庫等の地理的条件

(4) 手持資材,手持機械等の状況

(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(6) 労働者の具体的供給見通し

(7) 過去に施工した公共工事及びその成績状況

(8) 経営状況

(9) 信用状態

(10) 前各号に掲げるもののほか,低入札価格調査部会が必要と認める事項

(平19訓令甲20・平25訓令甲14・一部改正)

(庶務)

第7条 審査会に関する庶務は,総務部財政課において処理する。

(平20訓令甲16・平25訓令甲14・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(平19訓令甲20・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の古川市契約制度審議委員会規程(平成12年古川市訓令甲第35号),松山町契約業者指名委員会規程(昭和51年松山町規程第4号),三本木町工事請負業者指名資格審査委員会設置要綱(平成元年三本木町訓令第5号),三本木町入札参加資格判定委員会設置要綱(平成10年三本木町要綱第3号),三本木町入札参加条件設定委員会設置要綱(平成10年三本木町要綱第2号),鹿島台町工事請負業者等審査委員会規程(平成9年鹿島台町規程第5号),鹿島台町工事請負業者等指名委員会規程(平成2年鹿島台町規程第5号),岩出山町契約業者指名委員会規程(平成13年岩出山町規程第25号),岩出山町入札制度検討委員会設置要綱(平成13年岩出山町制定),鳴子町契約業者指名委員会規程(昭和51年鳴子町規程第3号)及び田尻町契約業者指名委員会規程(昭和51年田尻町規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令甲第20号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日訓令甲第12号)

この訓令は,平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第14号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第20号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令甲第8号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令甲第6号)

この訓令は,令和5年3月27日から施行する。

大崎市契約等審査会規程

平成18年3月31日 訓令甲第42号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第42号
平成19年3月30日 訓令甲第20号
平成20年3月31日 訓令甲第16号
平成23年9月9日 訓令甲第12号
平成25年3月18日 訓令甲第14号
平成29年3月30日 訓令甲第8号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和2年3月31日 訓令甲第20号
令和3年3月26日 訓令甲第8号
令和5年3月27日 訓令甲第6号