○大崎市小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成18年3月31日

訓令甲第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内業者の受注機会の拡大を図り,市内経済の活性化に寄与するため,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)に基づく競争入札参加資格者名簿に登録されていない者で市が発注する工事等のうち小規模な工事等の受注・施工を希望するものの登録及び業者選定の対象とすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(小規模工事等の範囲)

第2条 小規模工事等の範囲は,市が発注する小規模な建設工事及び修繕工事で,その内容が軽易で履行の確保が容易なもので,かつ,1件の工事金額が50万円以下のものとする。

(業種登録)

第3条 業種の登録は,次に掲げる業種の区分により行い,一括下請は認めないので自ら施工できる範囲で行わなければならない。

(1) 建築関係 ガラス,サッシ,網戸,建具,壁,屋根,門扉,内装(カーテン,カーペット),塗装,錠鍵,タイル,ブロック,雨樋等

(2) 設備関係 電気器具,配線,照明,放送機器,空調機器,ボイラー,ガス機器,排水詰まり等

(3) 土木関係 防護柵,舗装,土工等

(登録対象者)

第4条 登録対象者は,大崎市内に主たる事業所を置いて建設業等を営んでいる者で,次に掲げるものは除く。

(1) 大崎市内に主たる事業所又は住所を有しない者

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 大崎市契約規則に基づく競争入札参加資格者名簿(有資格者名簿)に登録されている者

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格,免許等を有しない者

(5) 市税を滞納している者

(6) 前各号に掲げる者のほか,大崎市入札契約暴力団排除措置規則(平成25年大崎市規則第39号。以下「規則」という。)第4条各号のいずれかに該当する者その他市長が特に不適格と認める者

(平25訓令甲48・一部改正)

(登録申請)

第5条 登録を希望する者は,小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 希望する業種を履行するために必要な資格,免許等を証明する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める次の書類

 法人の場合 現在事項全部証明書,代表者印の印鑑証明書,法人市民税等の納税証明書(申請時で3月以内のもの)並びに規則第3条第1項に規定する誓約書及び役員名簿

 個人事業主の場合 市民税等の納税証明書(申請時で3月以内のもの),身分証明書(破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書)並びに規則第3条第1項に規定する誓約書及び役員名簿

(平25訓令甲48・一部改正)

(名簿の作成)

第6条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,これを審査し,資格を有する者について,小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録する。

(登録の受付等)

第7条 登録の受付は,別に市長が定める期間に行う。ただし,受付期間の終了後も随時受け付けることができる。

2 登録の有効期間は,3年度とする。ただし,随時受付をした者の登録の有効期間の終了は,市長が定めた期間に受け付けた者と同じとする。

(名簿登録者の活用)

第8条 市長は,登録名簿を庁内に公開し,小規模工事等の業者選定に活用しなければならない。

2 市長は,契約制度の透明性を確保するため,閲覧等により名簿を公開する。

(登録事項の変更)

第9条 登録名簿に登録された者は,登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは,小規模工事等契約希望者登録事項変更届・廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 登録名簿に登載されているものが,次の各号のいずれかに該当したときは,登録を取り消す。

(1) 第4条の登録対象者でなくなった場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合

(契約の方法等)

第11条 原則として複数の業者での見積り合わせにより,最低価格者と契約する。

2 契約金額が,20万円を超える場合は,請書を提出するものとする。

3 施工は,大崎市契約規則その他関係法令に基づき信義に従い誠実に履行しなければならない。

(検査)

第12条 小規模工事等が竣工したときは,速やかに竣工届を提出させ,所属長が指名する検査員をして検査を行わせなければならない。

2 前項の検査員は,検査を終了したときは,検査復命書を作成し,所属長に報告しなければならない。

3 検査に合格したときは,直ちに引渡しを受けなければならない。

(請負代金の支払)

第13条 請負代金の支払は,竣工後の検査に合格後(手直しがあった場合は,その完了後),請求に基づき支払う。

2 支払は,正当な請求を受けた日から30日以内とし,前金払い及び部分払いは行わない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,小規模工事等契約希望者登録の実施について必要な事項は,総務部長が別に定める。

(平19訓令甲20・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の古川市小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱(平成14年古川市訓令甲第53号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(登録の有効期間に関する経過措置)

3 第7条第2項の規定にかかわらず,最初の有効期間は,平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月30日訓令甲第20号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日訓令甲第48号)

この訓令は,平成25年11月28日から施行する。

(平25訓令甲48・一部改正)

画像

画像

大崎市小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成18年3月31日 訓令甲第61号

(平成25年11月28日施行)