○大崎市物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第62号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)第6条第5項及び第21条第6項の規定に基づき,市が執行する物品の調達等(物品の取得又は役務の提供を受けることをいう。)に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「申請者」という。)に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の承認を受けた者(以下「登録者」という。)で参加資格の営業の追加を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)の申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令甲16・一部改正)
(参加資格)
第2条 申請者は,次の各号のいずれにも該当しない者で,物品の調達等に関する契約を履行するに足りる財産的基礎及び金銭的信用を有すると認められるものでなければならない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人,被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの
(3) 第11条第1項第4号に該当する行為をしてから2年を経過しない者で,市長が不適格と認めるもの(前号に掲げる者を除く。)
(4) 市長が定める税目及び税額について,国税又は地方税を完納していない者
(5) 契約の種類及び金額に応じ,経営の規模及び状況からみて債務不履行のおそれがあると認められる者
(6) その営業に関し許可,認可等を必要とする場合において,これらを受けていない者
(7) 前各号に掲げる者のほか,暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が実質的に経営を支配している等市長が特に不適格と認める者
(参加資格の承認等)
第3条 市長は,参加資格の承認を2箇年度に1回行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,参加資格の承認を受けていない者が参加資格の承認の申請をした場合には,別に定める時期に参加資格の承認を行うものとする。
(申請)
第4条 申請者は,次に掲げる書類を添えて,それぞれ入札参加業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては登記事項証明書,個人にあっては契約を締結する能力を有しない者及び破産者でないことの証明書
(2) 市長が定める税目及び税額についての国税又は地方税の納税証明書
(3) その営業に関し許可,認可等を必要とする営業においては,これらを受けていることを証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類
2 追加申請者は,次に掲げる書類を添えて,物品調達等に係る競争入札参加業者登録追加申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 追加申請をしようとする営業に関し許可,認可等を必要とする営業においては,これらを受けていることを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類
3 市長は,必要に応じ第6条に規定する審査において必要な書類の掲示を随時求めることができる。
(平28訓令甲14・一部改正)
(申請書の受付時期)
第5条 前条第1項の参加資格の承認に係る申請書の受付は,市長が別に公示する提出時期,方法等の区分に従い行うものとする。
2 参加資格の審査の基準とする日は,受付する年の1月1日とする。
3 前項の規定による登録は,原則として4月1日付けで行うものとする。
4 第11条第1項第4号の規定により参加資格を取り消された者で,参加資格を制限された期間が満了する日の属する年度に係る参加資格の承認を受けようとするものは,参加資格の制限を受けている期間内であっても,前項の期限までに当該年度に係る参加資格の承認の申請を行うことができる。
(参加資格の有効期間等)
第7条 参加資格の有効期間は,市長が指定した2会計年度とする。
2 登録者の資格の有効期間は,市長が指定する参加資格の承認の日から市長が前項に規定する参加資格の承認を行う日の属する年度の前年度の3月末日までとする。ただし,登録者が引き続き参加資格の承認の申請を行った場合においては,その申請に係る資格の承認又は不承認の通知があるまでの間は,有効期間満了後においても有効期間とみなす。
3 市長は,登録者の参加資格の営業の追加の承認は別に定める時期に行うものとする。
(変更届)
第8条 登録者は,次に掲げる事項について変更があったときは,その事実を証する書類を添えて,遅滞なく物品調達等に係る競争入札参加業者登録変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法令等の登録に係る登録番号及び登録年月日
(2) 商号又は名称
(3) 住所又は所在地
(4) 代表者又は受任者の氏名
(5) 電話番号及びファクシミリ番号
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(1) 第2条各号の要件に該当するに至った場合
(2) 1年以上営業を休止しようとする場合
3 前項の規定による届出があったときは,登録簿への登録は,その効力を失う。
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 合併により消滅した場合 その役員であった者
(4) 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(5) 特別清算が開始された場合 その清算人
(6) 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(7) 参加資格の承認を受けた業務の営業を廃止した場合 有資格者
(8) 1年以上営業を休止しようとする場合 登録者
(9) その営業に関し必要な許可,認可等の効力がなくなった場合 有資格者
(参加資格の承継)
第10条 登録者について相続又は合併があったときは,相続人(相続人が2人以上いる場合においてその協議により当該参加資格に係る事業を承継すべき相続人を定めたときは,その者。以下この項において同じ。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,当該登録業者の地位を承継することができる。ただし,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人が第2条各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
4 参加資格の承継の承認を受けた者の参加資格の有効期間は,被承継者の有効期間の残存期間とする。
(平28訓令甲14・一部改正)
(参加資格の取消し)
第11条 市長は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,参加資格を取り消す。
(1) 第9条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。
(2) 契約の履行に当たり,故意に業務を粗雑にしたとき。
(3) 不正の手段により有資格者となったとき。
(4) 次のいずれかに該当する行為を行ったことが判明し,第13条第1項の規定による資格の制限を受けたとき。
ア 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する競売入札妨害若しくは同条第2項に規定する談合又は同法第198条に規定する贈賄
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反する行為
4 第1項第3号の規定により入札参加資格を取り消された者は,参加資格喪失期間中,市が発注する業務等を受注した者から受託することができない。
(参加資格の制限)
第13条 市長は,登録者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは,別に定めるところにより,当該登録者に対し入札に参加する資格の制限(以下「資格制限」という。)を行うことができる。
2 市長は,資格制限をしようとするときは,あらかじめ,大崎市契約等審査会の審議に付すものとする。
3 市長は,資格制限を行うときは,理由を付してその旨を当該有資格者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の古川市契約制度審議委員会規程(平成12年古川市規則第35号),松山町財務規則(昭和53年松山町規則第6号)物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程(平成9年鹿島台町規程第11号)岩出山町財務規則(平成6年岩出山町規則第6号),岩出山町契約業者指名委員会規程(平成13年岩出山町規程第25号),鳴子町財務規則(昭和51年鳴子町規則第4号)又は田尻町物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成11年田尻町告示)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月19日訓令甲第14号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の規定による入札参加資格審査申請その他の準備行為は,この訓令の施行の日前においても,行うことができる。
附則(平成30年3月30日訓令甲第16号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日訓令甲第27号)
この訓令は,平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日訓令甲第38号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による改正後の大崎市物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程第4条の規定による入札参加資格に係る申請その他の準備行為は,この訓令の施行の日前においても,行うことができる。
附則(令和4年11月11日訓令甲第18号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による改正後の大崎市物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程第4条の規定による入札参加資格に係る申請その他の準備行為は,この訓令の施行の日前においても,行うことができる。
(平28訓令甲14・全改)
(令4訓令甲18・全改)
(平28訓令甲14・一部改正)
(令4訓令甲18・全改)
(平28訓令甲14・一部改正)
(平28訓令甲14・一部改正)
(平28訓令甲14・一部改正)
(平28訓令甲14・一部改正)