○大崎市部分林設定条例

平成18年3月31日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は,国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に基づく部分林の設定に関し必要な事項を定めることにより,市の基本財産を造成し,もって民生の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基づく造林

(2) 契約に基づく部分林に対する保護

(3) 林産物の採取

(4) 前3号に掲げるもののほか,部分林造成に必要な事業

(経費)

第3条 部分林造成のための経費は,市費,寄附金及び補助金をもってこれに充てる。

(経営の委託)

第4条 市は,設定した部分林についての一切の行為を,市民が組織する組合(以下「部分林組合」という。)に委託することができる。

2 前条の規定により,部分林の造林を部分林組合に委託する場合は,部分林契約を締結するものとする。

(保護取締り)

第5条 市は,部分林の保護取締りのため,次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐,誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 看守人の配置

(看守人)

第6条 市は,前条各号の事項を達成するため看守人を配置する。

2 市は,看守人を配置し,又はこれを変更した場合は,速やかにその住所及び氏名を管轄森林管理署長に届け出なければならない。

3 看守人の報酬については,別に定めるところによる。

(制札の設置)

第7条 市は,部分林の要所には,火災,盗伐その他の加害行為を防止するため,制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第8条 市は,部分林には,境界標並びに面積,期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし,管轄森林管理署長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(林産物の採取)

第9条 市民は,許可を受けた場合に限り次に掲げる林産物を無償で採取することができる。ただし,第4条第1項の規定により市から造林を委託された部分林については,その委託を受けた部分林組合に限り採取することができる。

(1) 下草,落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 部分林契約のあった後において,天然に生じた樹木(管轄森林管理署長が部分林に指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内において,手入れのため伐採する部分林

(入林鑑札)

第10条 市民は,部分林において前条の林産物を採取しようとするときは,市長の許可を受け,入林鑑札の交付を受けなければならない。

(入林鑑札の携帯及び提示)

第11条 入林する者は,林産物を採取する際には入林鑑札を携帯し,市職員,看守人又は管轄森林管理署職員の請求があるときは,これを提示しなければならない。

第12条 林産物の採取,搬出の方法及び期間については,管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。

(違反者に対する処置)

第13条 市は,林産物の採取に関する条項に違反した者に対しては,許可を取り消し,又は3年以内の期間を定めて林産物の採取の停止を命ずることができる。

(部分林運営委員会)

第14条 市長は,部分林の造成を円滑にし,第1条に規定する目的を達成するため,部分林運営委員会を設けることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市国有林野部分林設定条例(昭和37年古川市条例第19号)又は鳴子町部分林設定条例(平成12年鳴子町条例第32号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市部分林設定条例

平成18年3月31日 条例第83号

(平成18年3月31日施行)