○大崎市庁舎管理規則
平成18年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,別に定めるもののほか,庁舎の管理に関し必要な事項を定め,庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り,もって公務の適正かつ円滑な処理に資することを目的とする。
(庁舎の定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは,市の事務又は事業の用に供する建物,工作物及びその敷地並びに駐車場で,市長及び執行機関として置かれる委員会又は委員の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する事務は,総務部長が総括するものとする。
2 庁舎の管理を行わせるため別表第1に定める区分に従い庁舎管理者を置く。
3 庁舎管理者は,出張,病気その他不在の場合に備えてあらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は,庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 火災,盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 清掃整とんに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,庁舎の維持管理に関すること。
(室管理者)
第5条 庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため,室管理者を置く。
2 室管理者は,別表第2に掲げる事務室等の区分に従い置くものとする。
3 室管理者は,出張,病気その他不在の場合に備えて,あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
4 室管理者は,次に掲げる事務を処理する。
(1) 事務室において職員の執務に支障を生ずると認められる行為を禁止し,又は事務室等から退去することを命じ,その他必要な措置を講ずること。
(2) 事務室等の整理・清掃並びに火災及び盗難の予防に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,事務室等の秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事務に関すること。
(職員の協力義務)
第6条 職員は,この規則に基づいて庁舎管理者又は室管理者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは,その指示を誠実に守らなければならない。
(門の開閉等)
第7条 庁舎の門扉及び出入口の開閉等に関し必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。
2 庁舎出入口の開閉は,警備士(警備士を置かない庁舎にあっては庁舎管理者とする。以下同じ。)が行うものとする。
(休日又は時間外の庁舎の出入り)
第8条 休日又は時間外に庁舎に入ろうとする者は,目的,所要時間,入室場所,氏名等を警備士に申請し,その承認を受け,退出しようとする場合は,警備士に報告しなければならない。
(会議室の使用)
第9条 会議室を使用しようとする者は,会議室使用申請書・許可書(様式第1号)により庁舎管理者に申請し,その許可を受けなければならない。ただし,職員が公務で使用する場合の手続は,庁内行政システムを利用して会議室の予約をし,庁舎管理者の承認を受けるものとする。
2 庁舎管理者は,前項本文の許可をする場合は,会議室使用申請書・許可書を交付するものとする。
3 会議室を使用した者は,その使用が終わったときは,直ちに原状に回復し,庁舎管理者又は警備士に報告しなければならない。
(平26規則21・一部改正)
(許可等を要する行為)
第10条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は,庁舎使用申請書(様式第2号)により庁舎管理者に申請し,その許可又は承認を受けなければならない。ただし,庁舎管理者が特に軽易なものと認めたときは,この限りでない。
(1) 物品の販売,宣伝,保険の勧誘等の行為をすること。
(2) 公用を目的とする以外の文書,ポスターその他これに類するもの又は立看板等を掲示すること(庁舎に事務所を有する団体等があらかじめ庁舎管理者の指定する場所に掲示する場合を除く。)。
(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は止め置くこと。
(4) 火気器具等を使用すること。
(5) 公務以外の目的をもって庁舎を使用すること。
(禁止行為)
第11条 庁舎においては,次に掲げる行為は,禁止するものとする。
(1) みだりに銃器,爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 立入り禁止場所に立ち入ること。
(3) 庁舎を破損し,又は汚損すること。
(4) 執務の妨害となる行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者が禁止する行為をすること。
(退去及び撤去命令等)
第12条 庁舎管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,庁舎の秩序を維持するため必要があると認められるときは,庁舎への立入りを拒み,庁舎から立ち退きを求め,又は許可を取り消し,撤去等の必要な措置を命ずることができる。
(2) 第10条第1項の規定による許可を受けない者
(3) 第10条第2項の規定による条件等に違反した者
(4) 前条の規定に違反する者
(多人数の立入りの制限)
第13条 庁舎管理者は,参観,陳情等の目的のため多人数で庁舎に立ち入ろうとする者に対して,庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があるときは,その人数,時間又は面会等の場所を指定することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,庁舎の管理に関し必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19規則19・一部改正)
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 総務部長 |
総合支所 | 総合支所長 |
その他市の施設 | 施設の長 |
別表第2(第5条関係)
(平19規則19・一部改正)
機関 | 事務室等 | 室管理者 |
市長部局 | 課及び室の事務室並びに当該課及び室の管理に属する室 | 課長,室長及び所長 |
会計管理者 | 事務室及び管理に属する室 | 課長 |
議会事務局 | 事務局の事務室並びに議場及び事務局の管理に属する室 | 事務局長 |
執行機関として置かれる委員会又は委員の事務局 | 事務局の事務室及び当該事務局の管理に属する室 | 事務局長又はこれに相当する職にある者 |
(平26規則21・全改,令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)