○大崎市庁舎等防火管理規程
平成18年3月31日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,市役所(分庁舎を含む。)及び支所その他の市所管の施設並びにその附属建物(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を期し,火災その他の災害を防御するとともに災害による物的,人的被害を軽減するために必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令甲16・一部改正)
(防火対策委員会)
第2条 次に掲げる事項を審議するため防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 消防計画の作成及び実施
(2) 防火に関する諸規程の制定及び改廃
(3) 消防設備の改善充実
(4) 防火思想の普及及び高揚
(5) 火災予防に関する調査,研究及び企画
(6) 防火管理組織の統一的運用
(7) 前各号に掲げるもののほか,防火上必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,会長,副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副市長,副会長は総務部長をもって充てる。
3 委員は,各防火管理者その他必要な職員をもって充てる。
(平19訓令甲20・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 会長及び副会長ともに事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。
(防火管理組織)
第7条 火災予防の徹底を期すため,次に掲げる庁舎等防火対象物の区分に応じ防火管理者を置く。
庁舎等防火対象物 | 防火管理者 |
本庁舎 | 総務部財政課長 |
東庁舎 | 建設部建築住宅課 |
総合支所庁舎 | 総合支所地域振興課長 |
その他の施設 | 施設の長 |
2 防火管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成並びにこれに基づく消防,通報及び避難訓練の実施に関すること。
(2) 消防の用に供する設備,消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。
(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(4) 強風注意報,異常乾燥注意報,火災警報,断水及び停電その他特異事項の周知に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,防火管理上必要なこと。
3 大崎市庁舎管理規則(平成18年大崎市規則第6号)第3条第2項に定める庁舎管理者は,庁舎等における災害の防止を図るため,防火管理者に対し助言,指導等を行うとともに,事故等により防火管理者が欠けたときは,自ら防火管理者の職務を行うものとする。
(平19訓令甲73・平21訓令甲21・平25訓令甲7・平29訓令甲21・令5訓令甲16・一部改正)
第8条 防火管理者の職務遂行に協力させるため,火元取締責任者を置く。
2 火元取締責任者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火気取扱状況に注意し,常に安全を確認しておくこと。
(2) 火気周辺の整理整とんを行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか,火災等の防止に関すること。
2 前項の規定による検査結果は,その都度検査簿に記入して保存しなければならない。
3 防火管理者は,第1項の規定による検査結果に基づき,必要と認めるものについては所要の措置を講じなければならない。
(職員の遵守事項)
第10条 職員は,次のことを守らなければならない。
(1) 所属長の定めた場所以外で火を使用し,又は所属長の定めた火器以外の火器を使用しないこと。
(2) 火を使用するときは,特に残火の処理に注意し,安全を確認すること。
(3) 時間外に火を使用する場合は,必ず火元取締責任者に届け出ること。
(4) 電気器具の使用に当たっては,電流の許容量を超える電気使用を避けること。
(5) モーター等の使用に当たっては,過熱,異物の付着により発火しないようにその状態に常に注意すること。
(6) 庁舎等において喫煙禁止の指定を受けた場所では禁煙を遵守すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長の定める火災予防について措置すること。
(火災発見直後の行動)
第11条 火災を発見した者は,直ちに次のとおり行動する。
(1) 大声で他の職員に知らせるとともに消防署に通報する。
(2) 職員は,別に定める消防計画により行動するものとする。
(1) 火災にあった日時
(2) 出火場所
(3) 防火管理者,火元取締責任者その他の関係者の職及び氏名
(4) り災者,焼失物件及びその損害見積額等
(5) 火災原因
(6) 消火活動の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか,考査上必要と思われる資料
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第20号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日訓令甲第73号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日訓令甲第21号)
この訓令は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第7号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日訓令甲第21号)
この訓令は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
自主検査
区分 | 検査内容 | 検査日 |
防火上の設備 | 一般事項 | 随時 |
全般事項 | 毎年2月1日,7月1日 | |
整理清掃状況 | 一般事項 | 屋内終業後屋外終業後 |
火気使用施設 | 機械器具の管理状況 | 終業後 |
機械設備 | 設備全般 | 毎月1日 |
電気設備 | 全般事項 | 毎月1日 |
絶縁抵抗測定 | 毎年7月1日 | |
危険物関係 | 全般事項 | 随時 |
別表第2(第9条関係)
消防用設備等点検
区分 | 検査内容 | 外観的事項 | 作動,性能,機能事項 | 精密検査 |
消防の用に供するもの 消火,警報等 | 一般事項 | 毎月1日 | 2月1日 | 4年1回 |
全般事項 | 2,4,7,10月1日 | 7月1日 | (7月1日) | |
下記設備の管理上の事項 消火器の員数,出入口,通路の障害状況及び防火シャッターの作動 | 屋内 屋外 | 毎月1日 |
(注)
(1) 一般事項 設備等の動作,操作等に障害を及ぼすおそれのあるものを排除するために,常に行う必要のある一般的な検査を示す。
(2) 全般事項 一般的な検査を含めて設備の機能等,全般的にわたって行う検査を示す。
(3) 検査日 検査日が休日等の場合は,その前日とする。