○大崎市車両使用管理規程
平成18年3月31日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,市が使用する車両の効率的運用と適正な使用管理及び安全運転に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令甲8・平30訓令甲4・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「車両」とは,市が使用する車両で,次に掲げるものをいう。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車
(2) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(平30訓令甲4・全改)
(車両の区分)
第3条 車両は,使用の態様に応じて次のとおり区分する。
(1) 専用車 市長,副市長,市議会議長等が専属的に使用する目的で配置した車両及び市道の維持管理その他の特殊業務に使用する目的で配置した車両
(2) 共用車 共用的に使用する目的で配置した車両
(平19訓令甲20・平25訓令甲8・平30訓令甲4・令5訓令甲4・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 市長は,法第74条の3第1項の規定に基づき,安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は,次の車両使用の本拠の区分に応じ,それぞれ安全運転管理者欄に定める者をもって充てる。
車両使用の本拠 | 安全運転管理者 |
本庁 | 総務部財政課長 |
総合支所 | 総合支所地域振興課長 |
前2項に掲げる車両使用の本拠以外で,乗車定員11人以上の車両が配置されている拠点 | 当該車両が配置されている所属の長 |
3 安全運転管理者の業務は,次のとおりとする。
(1) 法第74条の3第2項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務
(2) 前号の業務のほか,車両の安全運転に関して必要な業務
(令5訓令甲4・全改)
(車両の管理)
第5条 車両は,全て総務部長が掌握し,配置された所属の長が管理する。
2 前項の規定により車両を管理する者(以下「車両管理者」という。)は,車両の取得,廃車又は所管替えをしようとするときは,財政課長に報告しなければならない。
3 財政課長は,公用車台帳を備え付け,車両の配置状況その他の車両の適正な管理に必要な情報を記録するものとする。
(令5訓令甲4・追加)
(管理者の注意義務)
第6条 車両管理者は,車両を運転する者(以下「運転者」という。)に対し,交通法規を遵守させるとともに常に運転者の健康に注意し,車両の安全な運行管理を図らなければならない。
(平30訓令甲4・一部改正,令5訓令甲4・旧第5条繰下・一部改正)
(使用の原則)
第7条 運転者は,車両を使用するに当たっては,次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 交通法規,安全運転管理者及び車両管理者の指示を遵守すること。
(2) 車両を公用以外の用途に使用しないこと。
(3) 車両を承認又は指示を受けた以外の用途に使用しないこと。
(平30訓令甲4・一部改正,令5訓令甲4・旧第6条繰下・一部改正)
(車両の使用手順)
第8条 車両を使用しようとする者は,グループウェア(メール,スケジュール管理その他の機能を有し,市が業務の効率化のために用いるソフトウェアをいう。)により,当該車両の運行前に使用の予約を行わなければならない。
2 車両を使用した者は,当該車両を整備し,及び指定の保管場所に駐車するとともに,自動車運転日誌により,当該車両の運行状況を速やかに車両管理者に報告しなければならない。
3 第1項の使用の予約を行った車両を使用しないことが決定したときは,速やかに当該予約を削除しなければならない。
(令5訓令甲4・全改)
(整備管理者)
第9条 車両の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する使用の本拠ごとに,整備管理者を置く。
2 整備管理者の業務は,次のとおりとする。
(1) 車両の点検,整備及び修理箇所の確認を行うこと。
(2) 前号の点検,整備及び確認の結果に基づき,運行の可否を決定すること。
(3) 車両ごとに自動車台帳,定期点検記録簿及びその他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(4) 車両の保管場所を管理すること。
(5) 前各号に掲げる事項を処理するため,車両管理者,運転者その他の者を指導し,又は監督すること。
(平30訓令甲4・一部改正,令5訓令甲4・旧第10条繰上・一部改正)
(車両の修理又は整備)
第10条 車両の修理又は整備は,車両管理者が行う。
(平19訓令甲20・平25訓令甲8・一部改正,令5訓令甲4・旧第12条繰上・一部改正)
(交通事故等の処理)
第11条 運転者は,車両の運行中に交通事故等が発生したときは,交通法規に定められた処置をとり,その内容を直ちに所属長に報告し,指示を受けなければならない。
2 当該所属長は,交通事故等が発生したときは,遅滞なく自動車事故報告書(別記様式)を作成し,所属部長を経由して財政課長に提出しなければならない。
3 当該所属長は,市に損害賠償責任があると認められるときは,示談交渉等所要の措置をとるものとする。
(平19訓令甲20・平25訓令甲8・平30訓令甲4・一部改正,令5訓令甲4・旧第14条繰上・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第20号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日訓令甲第74号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第8号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日訓令甲第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日訓令甲第4号)
この訓令は,平成30年2月28日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令甲第4号)
この訓令は,令和5年3月14日から施行する。
(令5訓令甲4・追加)