○大崎市財政調整基金条例
平成18年3月31日
条例第84号
(設置)
第1条 災害復旧地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。
2 地方自治法第233条の2ただし書の規定に基づき,毎会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額を翌年度に繰り越さないでこの基金に編入するものとする。
(平19条例42・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は,第1条の設置の目的に従い,予算の定めるところにより基金を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第42号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年度の決算剰余金から適用する。