○大崎市減債基金条例
平成18年3月31日
条例第85号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し,もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,基金を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において,市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度と比して多額となる年度において,市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。