○大崎市長寿社会対策基金条例

平成18年3月31日

条例第86号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等,高齢社会に対応した施策を推進し,もって地域の振興と住民福祉の向上を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市長寿社会対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り,基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市社会福祉基金条例(昭和63年古川市条例第2号),松山町長寿社会対策基金条例(平成2年松山町条例第11号),三本木町長寿社会対策基金条例(平成2年三本木町条例第8号),鹿島台町長寿社会対策基金条例(平成2年鹿島台町条例第19号),岩出山町高齢者福祉対策基金条例(平成2年岩出山町条例第14号),鳴子町長寿社会対策基金条例(平成2年鳴子町条例第13号)又は田尻町長寿社会対策基金条例(平成2年田尻町条例第13号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

大崎市長寿社会対策基金条例

平成18年3月31日 条例第86号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第86号