○大崎市まちづくり基金条例

平成18年3月31日

条例第87号

(設置)

第1条 住みよい豊かなまちづくりを推進するための経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,基金を処分することができる。

(1) 人材の育成に関する事業の財源に充てるとき。

(2) 福祉活動の推進に関する事業の財源に充てるとき。

(3) 産業の振興に関する事業の財源に充てるとき。

(4) 公共施設等の整備を促進する事業の財源に充てるとき。

(5) 防犯・防災対策に関する事業の財源に充てるとき。

(6) その他まちづくりを推進するため,特に必要と認められる事業の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市スポーツ施設整備基金条例(昭和63年古川市条例第3号),古川市姉妹都市交流事業基金条例(平成3年古川市条例第1号),松山町ふるさと創生基金条例(平成元年松山町条例第5号),松山町消防基金条例(昭和44年松山町条例第6号),松山町町営住宅建設基金の設置及び管理に関する条例(昭和48年松山町条例第13号),松山町立松山中学校校舎等改修基金条例(平成14年松山町条例第37号),三本木町ふるさと創生基金条例(平成元年三本木町条例第6号),三本木町亜炭記念館基金条例(平成2年三本木町条例第12号),鹿島台町まちづくり基金条例(平成4年鹿島台町条例第13号),岩出山町町営バス基金条例(平成6年岩出山町条例第13号),岩出山町有備館駅前広場整備基金条例(平成8年岩出山町条例第14号),鳴子町ふるさと創生基金条例(平成元年鳴子町条例第9号),鳴子町町営バス基金条例(平成8年鳴子町条例第7号)又は田尻町まちづくり基金条例(平成元年田尻町条例第9号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

大崎市まちづくり基金条例

平成18年3月31日 条例第87号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第87号