○大崎市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月31日

条例第100号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し,もって健全な財政運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

2 地方自治法第233条の2ただし書の規定に基づき,毎会計年度において国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)の歳入歳出の決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額を翌年度に繰り越さないでこの基金に編入するものとする。

(平19条例42・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,国保特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに掲げるときは,基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により,国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合において,これを緩和するための財源に充当するとき。

(2) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(3) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により年度末において国保特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において,これを埋めるための財源に充当するとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和47年古川市条例第16号),松山町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和47年松山町条例第14号),国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和47年三本木町条例第375号),鹿島台町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年鹿島台町条例第20号),岩出山町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和57年岩出山町条例第23号),鳴子町国民健康保険事業財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和47年鳴子町条例第21号)又は田尻町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年田尻町条例第1号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年9月28日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年度の決算剰余金から適用する。

大崎市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月31日 条例第100号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第100号
平成19年9月28日 条例第42号