○大崎市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月31日

条例第101号

(設置)

第1条 高額療養費に係る一部負担金の支払の貸付資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平19条例20・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は,500万円とする。

(平19条例20・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計の収入とする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条中大崎市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金条例第2条の改正規定は,平成19年7月1日から施行する。

(基金の処分)

3 第1項ただし書の規定の施行の際,現に大崎市国民健康保険高額療養費貸付基金として減額された現金は,国民健康保険特別会計に繰り入れるものとする。

大崎市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月31日 条例第101号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第101号
平成19年3月16日 条例第20号