○大崎市介護給付費準備基金条例

平成18年3月31日

条例第103号

(設置)

第1条 介護保険事業の財政を中期的に調整し,もって健全な財政運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

2 地方自治法第233条の2ただし書の規定に基づき,毎会計年度において介護保険特別会計の歳入歳出の決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額を翌年度に繰り越さないでこの基金に編入するものとする。

(平19条例42・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は,介護保険事業の中期財政運営の財源として基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政の運営上必要があると認められるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市介護給付準備基金条例(平成12年古川市条例第4号),松山町介護保険事業財政調整基金条例(平成12年松山町条例第29号),三本木町介護保険事業財政調整基金条例(平成12年三本木町条例第26号),鹿島台町介護保険財政調整基金条例(平成12年鹿島台町条例第9号),岩出山町介護給付準備基金条例(平成12年岩出山町条例第8号),鳴子町介護給付準備基金条例(平成12年鳴子町条例第8号)又は田尻町介護給付費準備基金条例(平成12年田尻町条例第3号)の規定により積み立てられた現金,債権及び有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年9月28日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年度の決算剰余金から適用する。

大崎市介護給付費準備基金条例

平成18年3月31日 条例第103号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第103号
平成19年9月28日 条例第42号