○大崎市高齢者等肉用牛貸付基金条例

平成18年3月31日

条例第105号

(設置)

第1条 高齢者等肉用牛の貸付けに関する事業を円滑かつ効率的に行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市高齢者等肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入支出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は,高齢者等肉用牛貸付事業の経費の財源に充てる場合に限り,基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市農業高齢者肉用牛貸付基金条例(昭和51年古川市条例第25号),松山町老人牛飼奨励対策事業基金条例(昭和52年松山町条例第19号),岩出山町農業高齢者等肉用牛貸付基金条例(昭和50年岩出山町条例第36号),鳴子町農業高齢者等肉用牛貸付事業基金条例(昭和60年鳴子町条例第16号)又は田尻町特別導入事業基金条例(昭和55年田尻町条例第17号)の規定により積み立てられた現金,債権及び有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

大崎市高齢者等肉用牛貸付基金条例

平成18年3月31日 条例第105号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第105号