○大崎市環境基金条例

平成18年3月31日

条例第104号

(設置)

第1条 良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため,市民及び非営利団体等主体の参加と協働による地域環境及び地球環境の保全のための実践活動に要する資金に充てることを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は,次に定めるところにより積み立てるものとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金及びその他の収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金から生じる収益は,予算に計上して,この基金の目的とする事業に充て,又はこの基金に繰り入れすることができる。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに掲げる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 自然環境の保全に要する費用に充てるとき。

(2) 環境学習施設の整備に要する費用に充てるとき。

(3) 市民及び非営利団体等主体の実践活動への支援に要する費用に充てるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める費用に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市環境基本条例(平成8年古川市条例第2号)の規定により積み立てられた現金,債権,有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

大崎市環境基金条例

平成18年3月31日 条例第104号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第104号