○大崎市若瀬地区揚水施設維持管理基金条例
平成18年3月31日
条例第98号
(設置)
第1条 若瀬地区揚水施設(以下「揚水施設」という。)の維持管理を円滑に行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市若瀬地区揚水施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は,次の各号いずれかに該当するときは,基金を処分することができる。
(1) 揚水施設の更新及び通常経費以外の修繕費等の費用に充てるとき。
(2) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条第1号の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)第77条の規定に基づき,揚水施設の受益者と協議し維持管理を移管するとき。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。