○大崎市奨学資金貸与基金条例

平成18年3月31日

条例第106号

(設置)

第1条 本市奨学資金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,大崎市奨学資金貸与特別会計に計上し整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は,必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町奨学資金貸与基金条例(昭和51年鹿島台町条例第22号)又は岩出山町奨学資金貸与基金条例(昭和39年岩出山町条例第11号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

大崎市奨学資金貸与基金条例

平成18年3月31日 条例第106号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第106号