○大崎市オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金条例

平成18年3月31日

条例第109号

(設置)

第1条 オニコウベスキー場の安定的かつ円滑な運営をするため,大崎市オニコウベスキー場条例(平成18年大崎市条例第317号)第10条第1項に規定する者に経営安定化資金を貸付することを目的とし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平29条例10・一部改正)

(積立)

第2条 基金の額は,5,300万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積み立てるものとする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成17年鳴子町条例第17号)の規定により積み立てられた現金,債券及び有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年3月13日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金条例

平成18年3月31日 条例第109号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第109号
平成29年3月13日 条例第10号