○大崎市教育委員会公告式規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則及びその他の規程(以下「規則等」という。)で公表を要するものの公布に関し,公告式を定める。

(平27教委規則3・一部改正)

(規則等の公布)

第2条 規則等は,会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押さなければならない。

3 規則等の公布は,教育委員会事務局前の掲示板に掲示してこれを行う。

(施行日)

第3条 規則等は,公布の日から起算し10日を経て施行する。ただし,特に施行日を定めたものは,この限りでない。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月11日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第2条の規定による改正後の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正後の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正後の大崎市教育委員会教育長委任規則第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正後の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項後段の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長委任規則の第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項及び第4項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,大崎市教育委員会教育長委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

大崎市教育委員会公告式規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月11日 教育委員会規則第3号