○大崎市教育委員会傍聴人規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は,受付において住所及び氏名を備付けの用紙に記入し,申請しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか,教育長において傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則3・一部改正)

(制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき,その他教育長において必要があるときは,入場を制限することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 喧騒にわたり議事を妨害すること。

(4) 礼儀に反する服装態度をすること。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) みだりに傍聴席を離れること。

(7) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは,教育長は,傍聴人に対しこれを制止し,又は退場を命ずることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(秘密会)

第7条 秘密会を開く議決があったときは,傍聴人は,速やかに退場しなければならない。

(写真の撮影等)

第8条 傍聴席における写真の撮影,録音,放送等は,教育長の許可を得なければすることができない。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月11日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第2条の規定による改正後の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正後の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正後の大崎市教育委員会教育長委任規則第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正後の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項後段の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長委任規則の第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項及び第4項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,大崎市教育委員会教育長委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

大崎市教育委員会傍聴人規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月11日 教育委員会規則第3号