○大崎市教育委員会教育長委任規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(委任事務)
第2条 教育委員会は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会規則及びその他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(2) 教育に関する一般方針を定めること。
(3) 教科用図書の採択に関すること。
(4) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任命,分限及び懲戒を行うこと。
(5) 県費負担教職員の任命,分限及び懲戒について内申すること。
(6) 附属機関の委員の任命及び委嘱に関すること。
(7) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(8) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(9) 学校その他の教育機関の新築,増築の計画に関すること。
(10) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(12) 教育に関する予算その他の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。
(14) 訴訟,異議の申立て,陳情等に関すること。
2 教育長は,前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち,重要と認められるものについては,直近の委員会の会議に報告しなければならない。
(平20教委規則8・平27教委規則3・一部改正)
(特例)
第3条 教育長は,前条の規定にかかわらず事務が異例若しくは疑義にわたり,又は特に重要と認められるものについては教育委員会の決定を待つこととする。
(教育長の代理及び専決)
第4条 第2条の規定により,教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ,かつ,教育委員会の会議を開くことができないとき,又は招集するいとまがないときは,教育長は,当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し,又は専決することができる。
2 教育長は,前項の規定により臨時に代理し,又は専決したときは,最近の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
(事務の委任)
第5条 教育長は,法第25条第4項の規定により,その事務の一部を学校その他の教育機関の長若しくはその指定する職員に委任し,又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。
(平21教委規則4・平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月19日教育委員会規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第2条の規定による改正後の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正後の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正後の大崎市教育委員会教育長委任規則第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正後の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項後段の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長委任規則の第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項及び第4項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,大崎市教育委員会教育長委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。