○学校長に対する事務委任規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第5号

(事務の委任)

第1条 教育長は,大崎市教育委員会教育長委任規則(平成18年大崎市教育委員会規則第4号)第2条第1項の規定により教育長に委任された事務のうち,次に掲げる事務を校長に委任する。

(1) 施設の利用許可に関すること。

(2) 備品の貸出しに関すること。

(3) 学校評議員の委嘱に関すること。

(平27教委規則4・一部改正)

(特例)

第2条 校長は,前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これらについて教育長の決裁を受けなければならない。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成27年4月24日教育委員会規則第4号)

この規則は,平成27年5月1日から施行する。

学校長に対する事務委任規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年4月24日 教育委員会規則第4号