○教育機関の長に対する事務委任規程

平成18年3月31日

教育委員会訓令甲第1号

(事務の委任)

第1条 教育長は,大崎市教育委員会教育長委任規則(平成18年大崎市教育委員会規則第4号)第2条第1項の規定により教育長に委任された事務のうち,次に掲げる事務を教育機関の長に委任する。

(1) 教育委員会が管理運営する施設の使用料の収納及び減免に関すること。

(2) 施設の使用許可に関すること。

(3) 施設の管理運営に関すること。

(平19教委訓令甲12・令5教委訓令甲1・一部改正)

(重要かつ異例の事態の処理)

第2条 教育機関の長は,前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これらについて教育長の決裁を受けなければならない。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年7月26日教育委員会訓令甲第12号)

この訓令は,平成19年8月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

教育機関の長に対する事務委任規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年7月26日 教育委員会訓令甲第12号
令和5年3月16日 教育委員会訓令甲第1号