○教育機関以外の施設の長に対する事務委任規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第2号
(事務の委任)
第1条 教育長は,市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成18年大崎市規則第8号)第3条第1号及び大崎市教育委員会教育長委任規則(平成18年大崎市教育委員会規則第4号)第2条第1項に基づき教育長に委任された事務のうち,次に掲げる事項を教育機関以外の施設の長に委任する。
(1) 施設の利用許可に関すること。
(2) 施設の使用料の収納及び減免に関すること。
(3) その他施設の管理運営に関すること。
(令4教委訓令甲1・一部改正)
(重要かつ異例の事態の処理)
第2条 教育機関以外の施設の長は,前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これらについて教育長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年10月1日教育委員会訓令甲第2号)
この訓令は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日教育委員会訓令甲第4号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教育委員会訓令甲第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。