○大崎市教育委員会職員の職名等に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 教育委員会の事務局及び学校並びに学校以外の教育機関の職員(以下「職員」という。)の職名等に関しては,法令その他に特別の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(区分)
第2条 職員を分けて,事務職員,技術職員,指導主事及び技能労務職員とする。
(平20教委規則12・一部改正)
(平20教委規則12・一部改正)
(職名の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず,特別の必要があると認めるときは,別の補職名を用いることができる。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年6月30日教育委員会規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20教委規則12・平22教委規則2・平25教委規則4・一部改正)
職名 | 補職名 |
事務職員 | 教育部長,参事,課長,館長,副参事,課長補佐,副館長,主幹,係長,主査,主事,社会教育主事,学芸員,文化財専門調査員,司書,司書補 |
技術職員 | 技術参事,課長,館長,技術副参事,技術補佐,副館長,技術主幹,主任教諭,係長,技術主査,教諭,技師,栄養士 |
指導主事 | 副参事 |
技能労務職員 | 調理員,業務員,運転技術員,竹細工指導員 |