○大崎市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月31日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき,大崎市立学校の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の負傷,疾病,障害又は死亡などの公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の範囲,金額,支給方法等)

第2条 補償の範囲,金額,支給方法その他補償に関して必要な事項については,この条例に定めるもののほか,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告,出頭等)

第3条 教育委員会は,補償の実施のため必要があると認めるときは,補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して,報告させ,文書その他の物件を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年古川市条例第2号),松山町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年松山町条例第23号),三本木町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年三本木町条例第7号),鹿島台町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年鹿島台町条例第3号),岩出山町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年岩出山町条例第14号),鳴子町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年鳴子町条例第8号)又は田尻町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年田尻町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月31日 条例第112号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 条例第112号