○大崎市教育委員会共催及び後援名義取扱に関する規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,教育委員会が,教育委員会以外のものの行う教育関係の事業を共同主催し,又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令4教委訓令甲3・一部改正)
(意義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し,共同主催者として責任の一部を負担すること。
(2) 後援 事業の趣旨に賛同し,その開催を援助すること。
(令4教委訓令甲3・一部改正)
(共催等の名義)
第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は,「大崎市教育委員会」とする。
(承認の基準)
第4条 教育長は,事業の主催者から共催等の申請があったときは,次の各号に掲げる基準により審査の上,これを承認するものとする。
(1) 主催者の基準
ア 国又は地方公共団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
エ その他の団体等で,主催者の存在,基礎が明確であり,事業遂行能力が十分であると判断されるもの
(2) 事業内容の基準
ア 教育,学術,文化又はスポーツの向上及び普及に寄与するもので,公益性のある事業であること。
イ 開催場所について,保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。
ウ 主催者が参加者から入場料,参加料その他の料金を徴収する場合は,その額及び目的が適正かつ明確であること。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治目的を有するもの
(3) 宗教目的を有するもの
(4) その他共催等の承認を行うことが不適当と認められるもの
(平24教委訓令甲4・令4教委訓令甲3・一部改正)
(申請の手続)
第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとする者は,共催等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 開催要項等の事業の目的及び内容がわかる書類
(2) 過去に実施した事業のパンフレット等の主催者及び出演者の詳細及び実績がわかる書類
(3) 入場料,参加料又はその他の費用を徴収する場合にあっては,事業に係る収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか,必要な書類
2 前項の申請書の提出は,事業開催期日の1月前までに行わなければならない。
(令4教委訓令甲3・一部改正)
(令4教委訓令甲3・全改)
(承認の条件)
第7条 教育長は,前条の規定により共催等の承認をしたときは,必要に応じて次に掲げる条件を付することができる。
(1) 申請当時の事業の目的及び内容に変更があった場合は,直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は,直ちにその結果につき事業報告書(様式第3号)及び収支報告書を提出すること。
(3) 事故防止,救護体制等については十分留意すること。
(4) 後援の承認を行うことに際しては,原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。
(平24教委訓令甲4・令4教委訓令甲3・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
(平24教委訓令甲4・追加)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の田尻町教育委員会共催及び後援名義取扱に関する規則(平成8年田尻町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第4号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日教育委員会訓令甲第7号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月25日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は,令和4年9月1日から施行する。
(令4教委訓令甲3・全改)
(令4教委訓令甲3・全改)
(令4教委訓令甲3・全改)