○大崎市立学校の設置に関する条例
平成18年3月31日
条例第113号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)を設置する。
(平21条例25・全改,令4条例32・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 幼稚園
名称 | 位置 |
大崎市立清滝幼稚園 | 大崎市古川清水沢字長泥30番地2 |
大崎市立敷玉幼稚園 | 大崎市古川石森字石神72番地 |
大崎市立富永幼稚園 | 大崎市古川富長字五右エ門6番地2 |
大崎市立東大崎幼稚園 | 大崎市古川大崎字伏見梅田19番地 |
大崎市立高倉幼稚園 | 大崎市古川中沢字中沢屋敷242番地 |
大崎市立西古川幼稚園 | 大崎市古川保柳字氏子114番地1 |
大崎市立にじの子幼稚園 | 大崎市古川飯川字熊野59番地 |
大崎市立ゆめのさと幼稚園 | 大崎市古川荒谷字樋ノ口62番地2 |
大崎市立鹿島台第一幼稚園 | 大崎市鹿島台平渡字小沢9番地19 |
大崎市立鹿島台第二幼稚園 | 大崎市鹿島台大迫字寺沢40番地14 |
大崎市立川渡幼稚園 | 大崎市鳴子温泉字築沢29番地 |
大崎市立鳴子幼稚園 | 大崎市鳴子温泉字末沢59番地1 |
大崎市立大貫幼稚園 | 大崎市田尻大貫字境36番地1 |
大崎市立田尻幼稚園 | 大崎市田尻通木字新一所谷1番地1 |
(2) 小学校
名称 | 位置 |
大崎市立古川第一小学校 | 大崎市古川二ノ構7番67号 |
大崎市立敷玉小学校 | 大崎市古川石森字石神10番地1 |
大崎市立古川第二小学校 | 大崎市古川福沼三丁目16番1号 |
大崎市立古川第三小学校 | 大崎市古川金五輪一丁目13番1号 |
大崎市立古川第四小学校 | 大崎市古川大宮八丁目2番1号 |
大崎市立古川第五小学校 | 大崎市古川穂波三丁目5番7号 |
大崎市立古川北小学校 | 大崎市古川荒谷字樋ノ口62番地2 |
大崎市立松山小学校 | 大崎市松山千石字舛形133番地 |
大崎市立下伊場野小学校 | 大崎市松山下伊場野字大柳22番地 |
大崎市立三本木小学校 | 大崎市三本木字天王沢19番地 |
大崎市立鹿島台小学校 | 大崎市鹿島台平渡字上戸1番地 |
大崎市立岩出山小学校 | 大崎市岩出山字城山31番地 |
大崎市立鳴子小学校 | 大崎市鳴子温泉字湯元29番地 |
大崎市立川渡小学校 | 大崎市鳴子温泉字築沢29番地 |
大崎市立鬼首小学校 | 大崎市鳴子温泉鬼首字八幡原19番地 |
大崎市立大貫小学校 | 大崎市田尻大貫字境37番地1 |
大崎市立田尻小学校 | 大崎市田尻通木字一所谷10番地3 |
大崎市立沼部小学校 | 大崎市田尻沼部字山崎一7番地 |
(3) 中学校
名称 | 位置 |
大崎市立古川中学校 | 大崎市古川二ノ構7番54号 |
大崎市立古川北中学校 | 大崎市古川荒谷字権現山5番地 |
大崎市立古川東中学校 | 大崎市古川旭四丁目5番1号 |
大崎市立古川南中学校 | 大崎市古川穂波三丁目6番47号 |
大崎市立松山中学校 | 大崎市松山千石字新広岡台150番地 |
大崎市立三本木中学校 | 大崎市三本木字鹿野沢78番地2 |
大崎市立鹿島台中学校 | 大崎市鹿島台平渡字狸沢50番地 |
大崎市立岩出山中学校 | 大崎市岩出山字松沢202番地1 |
大崎市立鳴子中学校 | 大崎市鳴子温泉字町西97番地1 |
大崎市立田尻中学校 | 大崎市田尻沼部字早稲田15番地 |
(4) 義務教育学校
大崎市立古川西小中学校 | 大崎市古川渋井字全壮191番地 |
(平18条例191・平19条例46・平20条例62・平21条例25・平21条例26・平24条例52・平27条例38・平27条例39・平27条例52・平29条例11・令2条例26・令4条例32・一部改正)
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第191号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年10月11日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第62号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第52号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第38号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に大崎市立長岡幼稚園に在園している幼児は,施行日において大崎市立ゆめのさと幼稚園の入園の承諾を受けたものとみなす。
附則(平成29年3月13日条例第11号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第26号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第32号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。