○大崎市立学校の管理運営に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校
第1節 学年,学期及び休業日(第2条―第5条)
第2節 教育活動(第6条―第13条)
第3節 教科書及び教材(第14条・第15条)
第4節 職員組織(第16条―第27条)
第5節 職員の服務(第28条―第30条)
第6節 学校評議員の設置(第31条)
第7節 施設及び設備の管理(第32条―第34条)
第8節 学校評価(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,教育委員会の所管に属する幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校の管理運営の基本的事項について定め,もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。
(平21教委規則5・令5教委規則3・一部改正)
第2章 幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校
(平21教委規則5・令5教委規則3・改称)
第1節 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校(以下「学校等」という。)の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで
3 前項の規定により難いときは,園長及び校長(以下「校長等」という。)は,あらかじめ教育委員会の承認を受けて学期を変更することができる。
(平21教委規則5・令元教委規則12・令5教委規則3・一部改正)
(休業日)
第3条 学校等の休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月22日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(8) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が定める日
(平21教委規則5・令元教委規則12・一部改正)
(臨時休業)
第4条 学校等において,非常変災その他急迫の事情があるときは,校長等は,臨時に授業を行わないことができる。この場合においては,直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない期間
(3) 前2号に掲げるもののほか,校長等が必要と認める事項
2 前項に規定する場合のほか,学校等において教育の実施上特別の事情があるときは,校長等は,あらかじめ教育委員会に届け出て,臨時に授業を行わないことができる。
(平21教委規則5・一部改正)
(休業日と授業日の振替)
第5条 学校等において,教育の実施上やむを得ない事情があるときは,校長等は,あらかじめ教育委員会に届け出て,休業日と授業日を振り替えることができる。
(平21教委規則5・一部改正)
第2節 教育活動
(幼稚園の教育課程)
第6条 幼稚園は,法令に定めるもののほか,幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び教育委員会の定めるところにより教育課程を編成するものとする。
2 園長は,その年度において実施する教育課程について次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育の重点
(3) 年間教育日数,時間数及び幼稚園行事
(平21教委規則5・追加,平30教委規則16・一部改正)
(学校の教育課程)
第7条 学校(小学校,中学校及び義務教育学校に限る。以下同じ。)は,学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により,教育課程を編成するものとする。
2 校長は,その年度において実施する教育課程について,次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 学年別教科,特別の教科である道徳及び特別活動の授業時数の配当
(3) 学習指導,児童生徒指導及び進路指導の大綱
(平21教委規則5・旧第6条繰下・一部改正,平30教委規則16・令5教委規則3・一部改正)
(学校の行事)
第8条 修学旅行,体験学習,大会参加,合宿訓練その他の学校が行う行事は,教育委員会の定める基準により実施するものとする。
2 校長は,前項に規定する行事のうち,実施地が市の区域外であり,かつ,宿泊を要するものについては,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平21教委規則5・旧第7条繰下)
(課程修了又は卒業の認定)
第9条 学年の課程の修了又は卒業の認定は,学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。
(平21教委規則5・旧第8条繰下)
(原級留置等)
第10条 校長は,当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち,進級させ,又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては,原級に留め置き,又は卒業させないことができる。
2 校長は,前項の規定により原級に留め置き,又は卒業させない場合には,保護者に対し,理由を記載した文書を交付しなければならない。
3 校長は,第1項に規定する処置を行ったときは,その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平21教委規則5・旧第9条繰下)
(教育委員会が行う出席停止)
第11条 教育委員会は,性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条で準用する場合を含む。)の規定に基づきその保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(平21教委規則5・旧第10条繰下・一部改正)
(校長等が行う出席停止)
第12条 校長等は,園児及び児童生徒(以下「児童生徒等」という。)が感染症にかかっており,又はそのおそれのある場合は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき,出席停止を指示することができる。
2 校長等は,前項の規定により出席停止を指示する場合には,保護者に対し,出席停止の理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 校長等は,第1項の規定による指示をしたときは,その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(平21教委規則5・旧第10条の2繰下・一部改正)
(事故の報告)
第13条 校長等は,児童生徒等の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは,速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平21教委規則5・旧第11条繰下・一部改正)
第3節 教科書及び教材
(教材の選定)
第14条 学校等は,教科用図書代替教材(学校教育法第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより,教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材をいう。以下同じ。)及び補助教材を使用するに当たっては,その教育的価値,保護者の経済的負担軽減について考慮して選定しなければならない。
(平21教委規則5・旧第12条繰下・一部改正,令元教委規則12・一部改正)
(教材の届出)
第15条 学校等において,次に掲げるものを使用するときは,校長等は,あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科用図書代替教材
(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(3) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的,継続的に教科書,教科用図書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
(平21教委規則5・旧第13条繰下・一部改正,令元教委規則12・一部改正)
第4節 職員組織
(校務分掌組織)
第16条 学校等においては,校務分掌の組織を定めるものとする。
(平21教委規則5・旧第14条繰下・一部改正)
(主幹教諭)
第17条 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は,校長及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(平21教委規則5・追加)
(教務主任及び保健主事)
第18条 学校に,教務主任及び保健主事を置く。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。
3 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(平21教委規則5・旧第15条繰下)
(学年主任)
第19条 学校には,2以上の学級から成る学年ごとに学年主任を置く。
2 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。
(平21教委規則5・旧第16条繰下)
(研究主任)
第20条 学校に研究主任を置く。
2 研究主任は,校長の監督を受け,学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。
(平21教委規則5・旧第16条の2繰下)
(司書教諭)
第21条 学校には,司書教諭を置くものとする。ただし,学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては,置かないことができる。
2 司書教諭は,校長の監督のもとに,校長の定める校務分掌により,学校図書館に関する事項の管理に当たる。
(平21教委規則5・旧第16条の3繰下)
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第22条 中学校及び義務教育学校に,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。
3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。
(平21教委規則5・旧第17条繰下,令5教委規則3・一部改正)
(防災主任)
第23条 学校に防災主任を置く。
2 防災主任は,校長の監督を受け,防災教育,防災計画の立案,学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり,及び必要に応じ指導,助言を行う。
(平24教委規則2・追加)
(平21教委規則5・旧第18条の2繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第23条繰下)
(平21教委規則5・追加,平24教委規則2・旧第24条繰下)
(平21教委規則5・旧第18条の3繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第25条繰下・一部改正)
(共同実施組織)
第26条の2 教育委員会は,学校における効率的・効果的な事務処理体制の整備,事務機能の強化及び教育活動の支援を行うため,複数の学校の事務職員が共同して複数の学校の事務処理を行う組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平26教委規則2・追加)
(職員会議)
第27条 学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が主宰する。
(平21教委規則5・旧第18条の4繰下,平24教委規則2・旧第26条繰下)
第5節 職員の服務
(勤務時間,休暇等)
第28条 職員の勤務時間,休日及び休暇については,学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)の定めるところによる。
2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は,校長等が行う。
3 職員の休日の代休の指定は,校長等が行う。
4 職員の年次有給休暇の時季の変更は,校長等が行う。
5 校長等以外の職員の初日から起算して6日(週休日,休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核疾患によるものを除く。)については,校長等が承認する。
6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については,校長等が承認する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,校長等を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 職員が国,地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に,選手又は役員として参加する場合における休暇(校長等以外の職員にあっては,引き続く3日以上のものに限る。)
(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇
(3) 前2号に掲げるもののほか,引き続く5日以上の校長等の休暇
7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は,校長等が行う。
(平21教委規則5・旧第19条繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第27条繰下)
(出張)
第29条 職員の出張は,校長等が命ずる。ただし,校長等が市の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は,帰校後,直ちに復命しなければならない。
(平21教委規則5・旧第20条繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第28条繰下)
(赴任)
第30条 職員として採用された者及び転任,復職を命ぜられた者は,辞令を受けた日に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため,前項の規定により難いときは,校長等にあっては教育委員会の,その他の職員にあっては校長等の承認を受けなければならない。
(平21教委規則5・旧第22条繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第29条繰下)
第6節 学校評議員の設置
(平21教委規則5・追加)
(学校評議員)
第31条 校長は,学校運営上必要と認めるときは,学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長が委嘱する。
4 学校評議員の任期は,委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
5 学校評議員は,再任されることができる。
6 校長は,学校評議員を委嘱したときは,教育委員会に報告しなければならない。
(平21教委規則5・追加,平24教委規則2・旧第30条繰下,平27教委規則4・一部改正)
第7節 施設及び設備の管理
(平21教委規則5・旧第6節繰下)
(施設,設備等の整備保全)
第32条 校長等は,教育の効果をあげるよう学校等の施設,設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。
(平21教委規則5・旧第23条繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第31条繰下)
(施設及び設備の貸与)
第33条 校長等は,学校教育上支障のない限り学校等の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし,利用期間が2日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設及び設備の利用の場合は,あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(平21教委規則5・旧第24条繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第32条繰下)
(警備及び防災の計画)
第34条 校長等は,学校等の警備及び防災の計画を作成し,常に非常の際に備えなければならない。
(平21教委規則5・旧第25条繰下・一部改正,平24教委規則2・旧第33条繰下)
第8節 学校評価
(平21教委規則5・追加)
(学校評価)
第35条 学校等は,当該学校等の教育活動その他の学校等の運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては,学校等は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。
(平21教委規則5・追加,平24教委規則2・旧第34条繰下)
(関係者による学校評価)
第36条 学校等は,前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校等の園児及び児童生徒の保護者その他の学校等の関係者による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。
(平21教委規則5・追加,平24教委規則2・旧第35条繰下)
(平21教委規則5・追加,平24教委規則2・旧第36条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市立学校の管理に関する規則(昭和32年古川市教育委員会規則第7号),松山町立学校の管理に関する規則(昭和57年松山町教育委員会規則第4号),三本木町立学校の管理に関する規則(平成14年三本木町規則第14号),鹿島台町立学校の管理に関する規則(平成14年鹿島台町教育委員会規則第1号),岩出山町立学校の管理に関する規則(昭和32年岩出山町教育委員会規則第7号),鳴子町立学校の管理に関する規則(平成13年鳴子町教育委員会規則第1号)又は田尻町立学校の管理に関する規則(昭和32年田尻町教育委員会規則第38号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令2教委規則6・追加)
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月22日教育委員会規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日教育委員会規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月29日教育委員会規則第12号)
この規則中第2条第2項の改正規定並びに第3条第1項第4号の改正規定及び同項中第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,第5号を第6号とし,第4号の次に1号を加える改正規定並びに同条第2項の改正規定は令和2年4月1日から,第14条の改正規定並びに第15条第2号の改正規定及び同号を同条第3号とし,同条中第1号を第2号とし,第1号として1号を加える改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日教育委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(平21教委規則5・一部改正)
(平21教委規則5・一部改正)
(平21教委規則5・一部改正)