○大崎市立小学校,中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,市における社会教育,社会体育の普及,振興及び地域コミュニティーの活動の場として,学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は,教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は,施設設備の管理,学校施設の開放に伴う事故等の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置くことができる。
2 管理員は,教育委員会が委嘱する。
3 管理員は,教育委員会の命を受け,学校施設の開放に伴う施設及び設備の管理に当たるものとする。
4 管理員は,非常勤とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会に運営協議会を置くことができる。
(開放施設の種類)
第5条 学校施設の開放は,小学校,中学校及び義務教育学校の校庭,体育館及び武道館とする。
(令5教委規則3・一部改正)
(学校施設開放の日時)
第6条 学校施設開放の日時は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,開放学校において特別の事情がある場合は,教育委員会は,開放の日時を別に定めることができる。
(利用の登録)
第7条 学校施設の開放を利用しようとする者は,教育委員会の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は,市内に在住し,又は在勤し,若しくは在学する者で構成される団体で,当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限るものとする。
(平23教委規則12・全改)
(登録の拒否)
第8条 教育委員会は,学校施設の開放の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は,登録を拒否するものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(平23教委規則12・全改)
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は,この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づく管理員の指示に従わないときは,登録を取り消すことができる。
(平23教委規則12・全改)
(利用手続)
第10条 第7条第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録団体」という。)は,学校施設の開放を利用しようとするときは,利用希望日の2箇月前から7日以前までに所定の申請書により,学校長を経由して教育委員会に申込手続をし,その許可を得なければならない。
(平23教委規則12・全改)
(実費負担)
第11条 登録団体は,照明設備を利用するときは,照明料の実費に相当する額を負担しなければならない。ただし,市内のスポーツ少年団等が体育館を利用する場合は,この限りでない。
(平23教委規則12・全改)
(賠償責任)
第12条 開放学校の施設又は設備を毀損し,又は滅失させた者は,賠償の責めを負うものとする。
(平23教委規則12・全改,令5教委規則3・一部改正)
(その他)
第13条 この規則の実施について必要な事項は,教育長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年古川市教育委員会規則第7号),三本木町立学校施設開放に関する規則(平成14年三本木町教育委員会規則第3号),鹿島台町立学校施設の開放に関する規則(平成11年鹿島台町教育委員会規則第8号),岩出山町立学校施設の開放に関する規則(平成11年岩出山町教育委員会規則第2号)又は田尻町立学校施設の開放に関する規則(昭和52年田尻町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月26日教育委員会規則第12号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平23教委規則12・一部改正)
開放する日 | 開放する時間 |
休業日 | 午前9時から午後9時まで |
平日 | 午後6時から午後9時まで |
備考 この表において「休業日」とは,大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第3条に規定する日をいう。