○大崎市立小学校,中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する実施細則

平成18年3月31日

教育委員会訓令甲第19号

(開放事業の原則)

1 開放事業は,大崎市教育委員会学校施設開放運営協議会及び当該開放校が相互に緊密な連携を保ち,組織的かつ積極的に進める。

(利用の禁止)

2 開放施設は,次のような場合には利用を禁止する。

(1) 利用責任者が明確でない場合

(2) 正規の利用手続をふまない場合

(3) 利用者が遵守事項を守れないと判断される状況がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,当該学校の教育上支障があると思われる場合

(利用の取消し)

3 利用の許可がある場合でも,当該学校において緊急に利用の必要を生じたとき,利用を取り消すことができる。

(遵守事項)

4 利用者は,次の遵守事項を守らなければならない。

(1) 利用許可時間を厳守すること。

(2) 体育館及び武道館は,土足で出入りしないこと。

(3) 学校内の諸施設,備品,器具等使用物件以外にはみだりに手を触れないこと。

(4) 校庭,体育館及び武道館での火気の使用及び飲食物の持込みは原則として許可しない。

(5) 体育館及び武道館の床面の汚染に充分注意し,水気のある物は使用しないこと。

(6) 施設及び設備一切について損傷した場合は,利用責任者は,必ず学校長を通じて教育委員会に届け出ること。

(7) 体育館及び武道館の備品,器具等は許可なく館外に持ち出さないこと。

(8) 利用者は,準備及び利用後の整備及び清掃を責任をもって行い,原状に回復しておくこと。

(9) 開放施設の施錠及び開錠は利用責任者が行うこと。

(10) 利用責任者は,利用報告書に,利用状況を記し学校長に届けること。

(11) 運動場へ車両の乗り入れは一切しないこと。

(諸用紙)

5 教育委員会は,次の諸用紙を作成し,必要に応じ配布する。

学校開放施設利用団体登録申請書(様式第1号)

学校開放施設利用団体登録台帳(様式第2号)

学校開放施設台帳(様式第3号)

学校開放施設利用申請書(様式第4号)

学校開放施設利用許可証(様式第5号)

学校開放施設利用報告書(様式第6号)

学校開放施設利用予定及び実施状況調べ(様式第7号)

(その他)

6 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学校長が定める。

(改廃)

7 この細則の改廃は,教育委員会が定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(令和3年3月18日教育委員会訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定による改正後の大崎市立小学校及び中学校の施設の開放に関する実施細則の規定は,施行日以後の申請その他の手続について適用し,施行日前の申請その他の手続については,なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の大崎市市立小学校及び中学校の施設の開放に関する実施細則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令3教委訓令甲4・全改)

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(令3教委訓令甲4・全改)

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(令3教委訓令甲4・全改)

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(令3教委訓令甲4・全改)

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大崎市立小学校,中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する実施細則

平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第19号
令和3年3月18日 教育委員会訓令甲第4号
令和5年3月16日 教育委員会訓令甲第1号