○大崎市区域外就学事務取扱要綱
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づき,他市区町村に住所を有する児童生徒の市立小中学校(大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)第2条に規定する小学校,中学校及び義務教育学校をいう。)への就学(以下「区域外就学」という。)についての取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委訓令1・一部改正)
(承諾の基準)
第2条 教育委員会は,就学予定者並びに学齢児童又は学齢生徒が次のいずれかに該当する場合には,施行令第9条第2項の協議の上,承諾を与えることができる。
(1) 転入,転出に関する理由
ア 転入することが確定し,あらかじめ転入予定地の指定学校への就学を希望する場合
イ 一時転出後,再度現住所地へ戻ることが確定していて,従前の学校への就学を希望する場合
ウ 小学校児童(義務教育学校の前期課程に就学している児童を含む。以下同じ。)が転出し,現に在籍する学年の終了まで従前の学校への就学を希望する場合
エ 中学校生徒(義務教育学校の後期課程に就学している生徒を含む。)が転出し,卒業まで従前の学校への就学を希望する場合
(2) 家庭の事情に関する理由
ア 保護者の勤務等により,小学校児童の帰宅後保護監督する者がいないため,大崎市内に居住する親族等が児童を預かる場合
イ 家庭の特別な事情により,転入届を行わずに居所による指定学校への就学を希望する場合
ウ 兄弟姉妹が指定学校の変更を許可されているため,同一学校への就学を希望する場合
(3) 心身の障害に関する理由
ア 心身の障害や疾患,長期通院等により,指定学校への就学が困難と認められる場合
(4) 教育的理由
ア いじめ,不登校等学校生活の状況やその他特別の事由により,住所の存する市区町村教育委員会において問題を解決することが困難であり,教育委員会が教育的配慮を要すると認める場合
(令5教委訓令1・一部改正)
(平19教委訓令甲3・一部改正)
ア 建築確認書,賃貸借契約書の写し等で,当該事実を確認できるもの
(2) 第2条第2号アに該当する場合
ア 保護者の勤務証明書
イ 預け先の保育証明書
ウ 保護者世帯の住民票の写し
エ 通学路図
(3) 第2条第3号アに該当する場合
ア 医師の診断書
(4) 第2条第4号アに該当する場合
ア 教育委員会が必要と認める書類
(平19教委訓令甲3・一部改正)
(承諾及び不承諾の通知)
第5条 教育委員会は,願出に対する承諾をし,又は承諾をしない場合は,その旨を関係学校長及び願出者に通知しなければならない。ただし,承諾をする場合は,施行令第9条第2項の協議の上に行わなければならない。
2 教育委員会は,前項の承諾に必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は,承諾をしない場合は,第2条に定める基準に明らかに適合しないときを除き,願出者に対し,その理由を示さなければならない。
(平19教委訓令甲3・一部改正)
(1) 願出の事由が虚偽であった場合
(2) 願出の事由が消失した場合
(3) 願出の内容に変更が生じた場合
(平19教委訓令甲3・一部改正)
(標準処理期間)
第7条 教育委員会は,願出書が到達した日から閉庁日を除いて16日以内にその処分を決定しなければならない(住民登録地の市区町村教育委員会との協議期間を含む。)。ただし,審査に特別の日数を要する場合は,この限りでない。
(平19教委訓令甲3・一部改正)
(学校の責務)
第8条 学校は,区域外就学について保護者への周知に努めるとともに,保護者から相談があった場合には,教育委員会との連携に留意しながら適切な対応を図らなければならない。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。