○大崎市指定学校変更事務取扱要綱
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき,就学すべき学校(大崎市立小学校,中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第17号)の規定により指定された学校。以下「指定学校」という。)を変更する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委訓令甲4・令5教委訓令甲1・一部改正)
(許可の基準)
第2条 教育委員会は,就学予定者並びに学齢児童又は学齢生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には,保護者の申立てにより,指定学校の変更を許可することができる。
(1) 転居に関する理由
ア 転居することが確定し,あらかじめ転居予定地の指定学校への就学を希望する場合
イ 一時転居後,再度現住所地へ戻ることが確定していて,従前の学校への就学を希望する場合
ウ 小学校児童(義務教育学校の前期課程に就学している児童を含む。以下同じ。)が転居し,現に在籍する学年の修了まで従前の学校への就学を希望する場合
エ 小学校児童が転居し,安全な経路で通学することができ,卒業まで従前の学校への就学を希望する場合
オ 中学校生徒(義務教育学校の後期課程に就学している生徒を含む。)が転居し,卒業まで従前の学校への就学を希望する場合
(2) 家庭の事情に関する理由
ア 保護者の勤務等により,小学校児童の帰宅後保護監督する者がいないため,親族等が児童を預かる場合
イ 家庭の特別な事情により,転居届を行わずに居所による指定学校への就学を希望する場合
ウ 兄弟姉妹が指定学校の変更を許可されているため,同一学校への就学を希望する場合
エ 家庭の特別な事情により,指定学校への就学に支障があると認められる場合
(3) 心身の障害に関する理由
ア 心身の障害や疾患,長期通院等により,指定学校への就学が困難と認められる場合
イ 特殊学級への入級等,特殊教育上の配慮が必要と認められる場合
(4) 教育的理由
ア いじめ,不登校等学校生活の状況から,指定学校への就学が困難と認められる場合
イ その他特別の事由により,教育委員会が教育的配慮を要すると認める場合
(5) 通学区域の変更に伴う理由
ア 在学中に新設校以外の学校に指定学校が変更になった場合
イ 在学中に指定学校が変更になることが明らかで,弟妹が指定される予定の学校へあらかじめ入学を希望する場合
(6) 地理的条件に関する理由
ア 一般的な経路で比較し,指定学校以外の学校が指定学校より近距離にある場合で,通学区域の変更が予定されていない場合
イ 通学の安全上等から,特に配慮を要すると認める場合
(平19教委訓令甲4・令5教委訓令甲1・一部改正)
(平19教委訓令甲4・一部改正)
ア 建築確認書,賃貸借契約書の写し等で,当該事実を確認できるもの
(2) 第2条第2号アに該当する場合
ア 保護者の勤務証明書
イ 預け先の保育証明書
(3) 第2条第3号アに該当する場合
ア 医師の診断書
ア 教育委員会が必要と認める書類
(許可及び不許可の通知)
第5条 教育委員会は,申立てに対する許可をし,又は許可をしない場合は,その旨を関係学校長及び申立者に通知しなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可に必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は,許可をしない場合は,第2条に定める基準に明らかに適合しないときを除き,申立者に対し,その理由を示さなければならない。
(1) 申立ての事由が虚偽であった場合
(2) 申立ての事由が消失した場合
(3) 申立ての内容に変更が生じた場合
(標準処理期間)
第7条 教育委員会は,申立てが到着した日から閉庁日を除いて11日以内にその処分を決定しなければならない。ただし,審査に特別の日数を要する場合は,この限りでない。
(学校の責務)
第8条 学校は,指定学校の変更について保護者への周知に努めるとともに,保護者から相談があった場合には,教育委員会との連携に留意しながら適切な対応を図らなければならない。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日教育委員会訓令甲第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。