○大崎市立学校の修学旅行実施基準

平成18年3月31日

教育委員会訓令甲第15号

第1条 修学旅行は,この基準の定めるところにより実施しなければならない。ただし,この基準によりがたい事情がある場合において,あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは,この限りでない。

第2条 修学旅行は,学校の教育計画の一環として行われるものであり,実施に当たっては,特に他の教育活動との関連について十分配慮しなければならない。

第3条 修学旅行は,次に掲げる学校の区分に応じて,当該各号に定める学年において実施する。

(1) 小学校及び中学校 学校の最高学年

(2) 義務教育学校 前期課程及び後期課程の最高学年

(令5教委訓令甲1・全改)

第4条 修学旅行の日数及び宿泊数は,次のとおりとする。

小学校及び義務教育学校の前期課程 1泊2日以内

中学校及び義務教育学校の後期課程 3泊4日以内

2 日程等については,児童生徒の健康安全に留意し,車・船中泊は行わないものとする。

(令5教委訓令甲1・一部改正)

第5条 修学旅行に要する経費(交通費,宿泊料,弁当代及び見学料等)の標準は,毎年度ごとに別に定めるところによるものとする。

2 小遣いについては,保護者の経済的負担及び児童生徒の指導上の観点から小額にとどめるものとする。

第6条 修学旅行の引率教員数は,児童生徒40人以下のときは2人とし,40人を超えるときはその超える数の20人ごとに1人を加算した数とする。なお,引率教員の中には,救急看護の心得のある者を含めるほか,管理職1人が随行するものとする。

第7条 修学旅行を実施しようとするときは,校長は修学旅行実施計画書(様式第1号)により実施の10日前までに教育委員会に届けなければならない。

2 第4条の日数及び宿泊数の基準によることが著しく困難なとき及び第5条の経費の標準を超えるときは,校長は実施計画の立案に当たって教育委員会と協議し,承認を受けなければならない。

(令5教委訓令甲1・一部改正)

第8条 修学旅行の実施を終えたときは,校長は,修学旅行実施報告書(様式第2号)により実施後10日以内に教育委員会に報告しなければならない。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市立学校の修学旅行実施基準

平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第15号
令和5年3月16日 教育委員会訓令甲第1号