○大崎市幼児教育推進協議会条例

平成18年3月31日

条例第114号

(設置)

第1条 幼児教育の振興と,円滑な運営を図るため,大崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,大崎市幼児教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 協議会は,教育委員会の諮問に応じて,幼児教育振興のため,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 幼児教育の施設及び設備に関すること。

(2) 幼児教育指導者の資質の向上に関すること。

(3) 幼児教育のための事業の実施及び奨励に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,幼児教育推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市内の幼稚園の代表者

(3) 市内の幼稚園親の会の代表者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし,補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(会長等)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

(議事)

第8条 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長がこれを定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市幼児教育推進協議会条例

平成18年3月31日 条例第114号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第114号