○大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例
平成18年3月31日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は,家庭での健全な養育に欠ける園児を預かり,適切な養育の場の提供及び指導を通して,園児の健全な育成を図るため,大崎市立幼稚園が教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施幼稚園)
第2条 預かり保育を実施する幼稚園は,別表のとおりとする。
(平27条例53・一部改正)
(1) 常時預かり保育 教育時間以外において常時養育する者がいない園児
(2) 緊急一時預かり保育 保護者等の病気及び家族の看護等の理由により,緊急一時的に家庭での養育が困難である園児
(平27条例53・全改)
(申請及び許可)
第4条 前条に規定する園児を養育する者が預かり保育を希望するときは,教育委員会に申請し,許可を得なければならない。
(平27条例53・一部改正)
(保育時間)
第5条 預かり保育の実施時間は,別表のとおりとする。
2 前項に掲げるもののほか,教育長が必要と認めたときは保育時間を変更することができる。
(平27条例53・一部改正)
(休業日)
第6条 預かり保育の休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が定める日
(平27条例53・一部改正)
(定員)
第7条 預かり保育の定員は,別表のとおりとする。
(平27条例53・一部改正)
(保護者の義務)
第8条 預かり保育の許可を得た園児の保護者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,教育委員会に届け出なければならない。
(1) 園児又は当該園児の保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 園児の保護者に変更があったとき。
(3) 園児が病気その他の理由により欠席するとき。
2 園児の送迎は,養育する者が責任を持って行うものとする。
(常時預かり保育の取消し)
第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,常時預かり保育を取消しするものとする。
(1) 園児が当該幼稚園を退園したとき。
(2) 園児が病気その他の理由により長期間欠席するとき。
(3) 園児の保護者又は保護者以外の者が園児を養育できるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が必要と認めたとき。
2 園児の保護者は,園児の常時預かり保育の事由が消滅したときは,教育委員会に届け出なければならない。
(平27条例53・一部改正)
(預かり保育料)
第10条 預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)は,園児1人当たり日額450円とする。
(令2条例31・全改)
(預かり保育料の徴収等)
第11条 預かり保育料は,預かり保育を利用した園児の保護者から徴収する。
2 預かり保育料を徴収する場合は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める方法により徴収するものとする。
(1) 常時預かり保育を利用したとき 前条に定める額に1月当たりの利用日数(預かり保育を利用した日の属する月の利用日数をいう。)を乗じて得た額を当該預かり保育を利用した月ごと期限を定めて徴収する。
(2) 緊急一時預かり保育を利用したとき 前条に定める額を当該預かり保育を利用した都度期限を定めて徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず,預かり保育を利用した園児が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に該当する子どもで同法第30条の5に定める認定を受けたときは,当該預かり保育料は,徴収しない。
(令2条例31・全改)
(預かり保育料の返還)
第12条 既に徴収した預かり保育料は,返還しない。
(令2条例31・一部改正)
(預かり保育料の免除)
第13条 預かり保育料は,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているとき,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けているとき,その他教育委員会が特別の事由があると認めたときは,これを免除することができる。
(平20条例38・平26条例19・令2条例31・一部改正)
(預かり保育指導員)
第14条 常時預かり保育を実施する幼稚園に,預かり保育指導員を置く。
2 指導員は,別に定める生活指導を行うものとする。
(平27条例53・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第26号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第12号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第19号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第53号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例第10条及び第11条の規定は,施行日以後の預かり保育の利用に係る預かり保育料について適用し,施行日前の預かり保育の利用に係る預かり保育料については,なお従前の例による。
別表(第2条,第5条,第7条関係)
(平27条例53・追加)
(1) 常時預かり保育を実施する幼稚園
幼稚園名 | 時間 | 定員 |
大崎市立鹿島台第一幼稚園 | 降園時から午後5時まで | 20人 |
大崎市立鹿島台第二幼稚園 | 降園時から午後5時まで | 10人 |
大崎市立鳴子幼稚園 | 降園時から午後5時まで(長期休業中は,午前8時30分から午後5時まで) | 5人 |
(2) 緊急一時預かり保育を実施する幼稚園
幼稚園名 | 時間 |
大崎市立敷玉幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立富永幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立東大崎市幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立にじの子幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立ゆめのさと幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立鹿島台第一幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立鹿島台第二幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立川渡幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立鳴子幼稚園 | 降園時から午後5時まで(長期休業中は,午前8時30分から午後5時まで) |
大崎市立大貫幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
大崎市立田尻幼稚園 | 降園時から午後5時まで |
田尻子育て支援総合施設すまいる園 | 降園時から午後5時まで |
三本木子育て支援総合施設ひまわり園 | 降園時から午後6時まで |
鹿島台子育て支援総合施設なかよし園 | 降園時から午後6時まで |
松山子育て支援総合施設あおぞら園 | 降園時から午後6時まで |
備考 緊急一時預かり保育の定員は,必要に応じて定めることができる。