○大崎市学校給食運営審議会条例
平成18年3月31日
条例第121号
(設置)
第1条 教育委員会の諮問に応じ,学校給食の実施に関する重要事項を調査,審議するため,大崎市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表者
(2) 大崎市立の幼稚園の園長並びに小学校,中学校及び義務教育学校の校長
(3) 園児,児童又は生徒の保護者
(4) 栄養教諭及び栄養職員
(5) 学校医
(6) 知識経験者
(令4条例32・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長,副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を掌理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第32号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。