○大崎市学校給食センター条例
平成18年3月31日
条例第122号
(設置)
第1条 大崎市立の幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校における学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため,大崎市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(平18条例325・旧第2条繰上・一部改正,令4条例32・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市岩出山学校給食センター | 大崎市岩出山上野目字中川原21番地1 |
大崎市田尻学校給食センター | 大崎市田尻沼部字早稲田15番地 |
大崎市大崎南学校給食センター | 大崎市三本木字鹿野沢124番地8 |
大崎市大崎東学校給食センター | 大崎市松山千石字鶴田115番地1 |
(平18条例194・一部改正,平18条例325・旧第3条繰上,平21条例11・令3条例22・一部改正)
(管理)
第3条 学校給食センターは,教育委員会が管理する。
(平18条例325・旧第4条繰上)
(職員)
第4条 学校給食センターに,センター長その他の職員を置く。
(平18条例325・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,学校給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平18条例325・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第194号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第11号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年教委規則第12号で平成21年8月1日から施行)
附則(令和3年6月25日条例第22号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年教委規則第7号で令和3年8月1日から施行)
附則(令和4年12月16日条例第32号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。