○大崎市学校教育法施行細則

平成18年3月31日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(入学期日等の通知及び学校の指定)

第2条 施行令第5条第1項及び第2項(施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学予定者についてその保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は,様式第1号又は様式第2号によって行う。

(平19教委規則4・一部改正)

第3条 施行令第7条の規定による児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は,様式第3号又は様式第4号によって行う。

(平19教委規則4・一部改正)

第4条 施行令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更の申立ては,指定の通知を受けた日から10日以内に様式第5号によって行わなければならない。

(平19教委規則4・平19教委規則14・一部改正)

第5条 施行令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての保護者及び校長に対する通知は,様式第6号及び様式第7号によって行う。

(平19教委規則4・一部改正)

(区域外就学)

第6条 施行令第9条の規定による大崎市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は,様式第8号によって行わなければならない。

(平19教委規則4・一部改正)

第7条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を大崎市立学校に就学させようとする保護者は,様式第9号によって教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は,前項の願出に承諾を与えるときは,様式第10号による承諾書を交付するとともに,当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対して,その入学期日及び氏名を様式第11号によって通知するものとする。

(平19教委規則4・一部改正)

(退学)

第8条 大崎市立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは,その保護者は,当該学校の校長に対し様式第12号によって届け出なければならない。

(平19教委規則4・一部改正)

第9条 施行令第10条の規定による大崎市立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は,様式第13号によって行わなければならない。

(平19教委規則4・一部改正)

(視覚障害者等についての通知)

第10条 施行令第12条第1項の規定による学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が施行令第5条に規定する視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病虚弱者(以下「視覚障害者等」という。)になったことについての通知は,様式第14号によって行わなければならない。

(平19教委規則4・一部改正)

(出席不良等の通知)

第11条 施行令第20条の規定による出席不良等の通知は,様式第15号によって行わなければならない。

(平19教委規則4・一部改正)

(出席の督促等)

第12条 施行令第21条の規定による学齢児童又は学齢生徒の出席の督促は,様式第16号によって行うものとする。

2 保護者が前項の通知書を受理しないとき,又は住所が明らかでないために通知書を送達することができないときは,当該通知書を公示するものとする。

(平19教委規則4・一部改正)

(猶予又は免除の願出)

第13条 規則第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願出は,様式第17号によって行わなければならない。

(平19教委規則4・平19教委規則14・一部改正)

(事由消滅の届出)

第14条 法第18条の規定により就学義務を猶予され,又は免除された後にその猶予又は免除の事由がなくなったときは,保護者は,速やかに様式第18号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平19教委規則4・平19教委規則14・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第15条 施行令第22条の規定による学校の全課程を修了した者の氏名の通知は,様式第19号によって行わなければならない。

(平19教委規則4・一部改正)

(卒業証書)

第16条 規則第58条(規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書は,様式第20号による。

(平19教委規則4・平19教委規則14・一部改正)

(指導要録等の様式)

第17条 指導要録及びその抄本並びに出席簿等の様式は,別に定める。

(平19教委規則4・全改)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市学校教育法施行細則(昭和30年古川市教育委員会規則第6号),松山町学校教育法施行細則(平成5年松山町教育委員会規則第3号),三本木町学校教育法施行細則(昭和54年三本木町規定第224号),鹿島台町学校教育法施行細則(昭和60年鹿島台町教育委員会規則第1号),岩出山町学校教育法施行細則(昭和63岩出山町教育委員会規則第9号),鳴子町学校教育法施行細則(昭和48年鳴子町教育委員会規則第2号)又は田尻町学校教育法施行細則(昭和30年田尻町教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日教育委員会規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日教育委員会規則第14号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成30年9月20日教育委員会規則第8号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(平19教委規則4・全改,平19教委規則14・一部改正)

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(平19教委規則4・追加)

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(平19教委規則4・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平19教委規則4・追加)

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(平19教委規則4・旧様式第3号繰下・一部改正,平30教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第6号繰下,平30教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第7号繰下・一部改正,平30教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第10号繰下,平30教委規則8・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第11号繰下)

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(平19教委規則4・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第13号繰下)

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(平19教委規則4・旧様式第14号繰下)

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(平19教委規則4・旧様式第15号繰下,平30教委規則8・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第16号繰下,平30教委規則8・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第17号繰下,令5教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則4・旧様式第18号繰下,令5教委規則3・一部改正)

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大崎市学校教育法施行細則

平成18年3月31日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第18号
平成19年3月20日 教育委員会規則第4号
平成19年12月28日 教育委員会規則第14号
平成30年9月20日 教育委員会規則第8号
令和5年3月16日 教育委員会規則第3号