○大崎市就学支援審議会条例

平成18年3月31日

条例第118号

(設置等)

第1条 教育委員会の諮問に応じ,教育上特別な配慮を要する就学予定者及び学齢児童生徒について,教育的見地から就学支援と適正な判別を行うため,大崎市就学支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,前項に規定する事項に関し,教育委員会に意見を述べることができる。

(平19条例15・令5条例7・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は,委員25人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 学校医及び専門医

(3) 小学校,中学校及び義務教育学校の校長

(4) 特別支援教育関係職員

(5) 保健師

(平19条例15・令4条例32・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 審議会に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,第2条第2項第1号第4号及び第5号に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会の会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数以上で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月16日条例第15号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第7号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市就学支援審議会条例

平成18年3月31日 条例第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第118号
平成19年3月16日 条例第15号
令和4年12月16日 条例第32号
令和5年3月6日 条例第7号