○大崎市奨学資金貸与条例
平成18年3月31日
条例第119号
(貸与対象学校)
第2条 奨学資金を貸与することができる学校(以下「高等学校等」という。)は,次の各号に規定する学校とする。
(1) 高等学校
(2) 高等専門学校
(3) 専修学校高等課程の高等専修学校
(4) 専修学校専門課程の専門学校
(5) 短期大学又は大学
(貸与対象者)
第3条 市長は,次の各号のいずれにも該当する者に対し,奨学資金を貸与することができる。ただし,市長が別に定める場合にあっては,この限りでない。
(1) 高等学校等に在学する者
(2) 親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が市内に住所を有する者
(3) 学力及び資質が優れていると認められる者
(4) 経済的理由により修学に困難である者
(平19条例16・一部改正)
(貸与金額等)
第4条 奨学資金の貸与金額は,市長が別に定める金額とする。
(貸与期間)
第5条 奨学資金の貸付期間は,貸付けの決定通知において定められた月からその者の在学する高等学校等の正規の修学年限が満了する日の属する月までとする。ただし,市長が別に定める場合にあっては,この限りでない。
(貸与申請)
第6条 奨学資金の貸与を受けようとする者は,申請を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は,市長が別に定めるところにより連帯保証人2人を立てなければならない。
(平19条例16・一部改正)
(貸与の決定)
第8条 市長は,第6条の申請書を受理したときは,速やかに奨学資金の貸与の適否を決定し,その旨を申請者に通知しなければならない。
(1) 休学したとき 休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日が属する月)から復学した日の属する月の前月までの期間
(2) 停学処分を受けたとき 停学の期間の初日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日が属する月)から停学の期間の末日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは,その日が属する月)までの期間
(3) 長期にわたって学習を中断したと認められるとき 学習を中断したと認められる日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日が属する月)から学習を中断したと認められる事実がなくなった日の属する月の前月までの期間
(4) 高等学校等において同一の学年を重ねて履修するとき 当該履修期間
(5) 前各号に掲げるもののほか,奨学資金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき 必要と認められる期間
(貸与の停止)
第10条 市長は,奨学資金の貸与を受けている者が,次の各号のいずれかに該当するときは,奨学資金の貸与を停止するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により奨学資金の貸与を受けたと認められるとき。
(4) 奨学資金を学資以外の用途に使用したと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(償還の免除)
第11条 市長は,奨学資金の貸与を受けた者が死亡により奨学資金を償還することができなくなったと認めたときは,奨学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(償還)
第12条 奨学資金の貸与を受けた者は,高等学校等を卒業したとき,又は第10条の規定により奨学資金の貸与を停止されたときは,市長が別に定めるところにより奨学資金を償還しなければならない。
(償還の猶予)
第13条 市長は,奨学資金の貸与を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,願出により奨学資金の償還を相当の期間猶予することができる。
(1) 災害により損害を被ったため償還が困難となったとき。
(2) 疾病などにより償還が困難となったとき。
(3) 高等学校等に在学するとき。ただし,正規の就学期間とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか,真にやむを得ない事由によって償還が著しく困難となったとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行し,平成18年4月1日以後に貸し付ける奨学資金について適用する。
附則(平成19年3月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者の連帯保証人及び保証人については,なお従前の例による。